官位相当制
官位相当制(かんいそうとうせい)とは、日本の律令制において、官人に付与する位階と官職との間に一定の相当関係を設定した官僚序列システム。
概要
日本律令の官位制は大宝令、養老令いずれも官位令において規定されているが、この模範となったのが唐官品令である。両者とも位階(唐では品階)と官職との対応関係を定めているが、その根本原則においては大きな差異があった。
唐律令制では、官人の序列を決定するのは官職という原則が通底しており、品階は官職の等級を表す指標に過ぎなかった。官人には官職とそれに対応する品階が与えられる建前であったが、実際の官職には限りがあったため、名目だけの官職があてがわれたり、散位(品階のみで官職を持たないこと)となる者も少なくなく、実質を持つ官職を得ることでようやく官僚序列の中に参加することができたのである。ここでは品階は大きな意味を持たず、官職のみが官僚機構の中で序列機能を果たしていた。
一方、日本律令制では、官人はまず位階によって序列化され、そして位階に応じた官職が与えられることとされていた。日本では律令制定以前から氏族制的序列が存在していたため、律令導入時に官人制を布く際、従前の序列を温存しながら各氏族を官人として再編成する必要に迫られた。これにより、日本では唐とは異なり、位階を主として官職を従とする官位制が導入されたのだと考えられている。この日本独特の官位制度を官位相当制という。
具体的には、官位令に基づいて位階ごとに就任可能な官職が厳密に定められていた。あくまでも位階が序列の主座にあったのであり、ある官職で実績・評価を重ねたとしても、唐のように官職の昇進を受けるのではなく、まず位階の昇進を受けて、その後に昇進後の位階に相当する官職の就任資格を得るのが原則であった。
なお、日本の官位呼称の制式では、官職と位階が相当である場合、官職を前に位階を後に記した(例:出羽守従五位下)。ただし、様々な事情により位階と官職の相当関係が成立していない事例も発生した。その場合、位階が高い場合は位階を先に記して「行」の文字を添え、後に官職を記した(例:従四位下行伊予守)。逆に官職が位階より上位である場合、同様に位階を先に記して「守」文字を添え、後に官職を記した(例:従五位下守右京大夫)。
実際の運用では、高い位階が全体的に与えられる傾向が強かった。また、時代が下り律令制の衰微とともに正六位よりも下の位階の叙任例はほとんどなくなっていった。
官位相当表
養老令
官 | 省 | 職 | 寮 | 司 | ||||||||||
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神祇官 | 太政官 | 中務省 | 式部省 治部省(a) 民部省 兵部省 刑部省(b) 大蔵省(c) 宮内省 |
中宮職 | 左右京職 摂津職 大膳職(a) |
左右大舎人寮 大学寮(a) 木工寮 雅楽寮(b) 玄蕃寮 主計寮(c) 主税寮(d) 図書寮 左右馬寮(e) 左右兵庫寮 |
内蔵寮(a) 縫殿寮 大炊寮 散位寮 陰陽寮(b) 主殿寮 典薬寮(c) |
兵馬司 造兵司 鼓吹司 贓贖司 囚獄司 典鋳司 正親司 鍛冶司 |
畫工司 内薬司(a) 諸陵司 掃部司 内膳司(b) 造酒司 官奴司 園池司 東西市司 |
内兵庫司 土工司 葬儀司 采女司 主船司 漆部司 縫部司 織部司(a) 隼人司 内礼司 |
主水司 主油司 内掃部司 筥陶司 内染司(a) |
主鷹司 | ||
正一位 従一位 |
太政大臣 | |||||||||||||
正二位 従二位 |
左大臣 右大臣 |
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正三位 | 大納言 | |||||||||||||
従三位 | ||||||||||||||
正四位 | 上 | 卿 | ||||||||||||
下 | 卿 | |||||||||||||
従四位 | 上 | 左右大弁 | ||||||||||||
下 | 伯 | 大夫 | ||||||||||||
正五位 | 上 | 左右中弁 | 大輔 | 大夫 | ||||||||||
下 | 左右少弁 | 大輔 大判事(b) |
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従五位 | 上 | 少輔 | 頭 | |||||||||||
下 | 大副 | 少納言 | 侍従 大監物 |
少輔 | 亮 | 頭 | ||||||||
正六位 | 上 | 少副 | 左右大弁史 | 大内記 | 正 | 正 内膳奉膳(b) |
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下 | 大丞 | 大丞 中判事(b) |
助 大学博士(a) |
内薬侍医(a) | 正 | |||||||||
従六位 | 上 | 大祐 | 少丞 中監物 |
少丞 | 大進 | 〈権助(ごんのすけ)〉 | 助 | 正 | ||||||
下 | 少祐 | 少判事(b) 大蔵大主鑰(c) |
少進 | 大進 | 〈権助(ごんのすけ)〉 | 正 | ||||||||
正七位 | 上 | 大外記 左右少弁史 |
中内記 大録 |
大録 | 少進 | 内蔵大主鑰(a) | ||||||||
下 | 少監物 大主鈴 |
判事大属(b) | 主醤(a) 主菓餅(a) |
大允 大学助教(a) |
医博士(c) 陰陽博士(b) 天文博士(b) |
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従七位 | 上 | 少外記 | 少允 音博士(a) 書博士(a) 算博士(a) |
允 陰陽師(b) 暦博士(b) 咒禁博士(c) |
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下 | 大典鑰 | 刑部大解部(b) 大蔵少主鑰(c) |
医師(c) 漏尅博士(b) 針博士(c) |
祐 | 祐 内膳典膳(b) |
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正八位 | 上 | 少内記 少録 少主鈴 |
少録 典革(c) |
内蔵少主鑰(a) 咒禁師(c) 針師(c) 薬園師(c) 典履(a) |
祐 | |||||||||
下 | 大史 | 治部大解部(a) 刑部中解部(b) 判事少属(b) |
大属 | 按摩博士(c) | 祐 | |||||||||
従八位 | 上 | 少史 | 少典鑰 | 少属 | 大属 雅楽諸師(b) 馬医(e) |
按摩師(c) | ||||||||
下 | 治部少解部(a) 刑部少解部(b) |
少属 主計算師(c) 主税算師(d) |
大属 | |||||||||||
大初位 | 上 | 少属 | 大令史 | 令史 | ||||||||||
下 | 少令史 | 令史 挑文師(a) |
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少初位 | 上 | 令史 染師(a) |
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下 | 令史 | |||||||||||||
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坊 | 監 | 署 | 台 | 府 | 大宰府 | 国司 | ||||||||
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春宮坊 | 舎人監 主膳監 主蔵監 |
主殿署 主書署 主漿署 主工署 主兵署 主馬署 |
弾正台 | 衛門府 左衛士府 右衛士府 |
左兵衛府 右兵衛府 |
大国 | 上国 | 中国 | 小国 | |||||
正一位 | 皇太子傅 | 大元帥 | 知事 議長 | |||||||||||
従一位 | 高度専学教授 高度総学教授 |
元帥 | 副知事 副議長 | |||||||||||
正二位 | 副元帥 | 市長 | ||||||||||||
従二位 | 総帥 | 副市長 | ||||||||||||
正三位 | 副総帥 | 区長 | ||||||||||||
従三位 | 統合幕僚帥 | 副区長 | ||||||||||||
正四位 | 上 | 幕僚帥 | 区令 | |||||||||||
下 | 統合幕僚長 | 副区令 | ||||||||||||
従四位 | 上 | 尹 | 幕僚長 | 村長 | ||||||||||
下 | 上級大将 | 副村長 | ||||||||||||
正五位 | 上 | 督 | 大将 | 村令 | ||||||||||
下 | 弼 | 中将 | 副村令 | |||||||||||
従五位 | 上 | 督 | 少将 | 守 | 郷長 | |||||||||
下 | 亮 皇太子学士 |
佐 | 准将 | 守 | 郷令 | |||||||||
正六位 | 上 | 大忠 | 大佐 | 里長 | ||||||||||
下 | 少忠 | 佐 | 中佐 | 介 | 守 | 里令 | ||||||||
従六位 | 上 | 大進 | 正 | 少佐 | 介 | 郡長 | ||||||||
下 | 少進 | 首 | 准佐 | 郡令 | ||||||||||
正七位 | 上 | 大疏 | 大尉 | 大丁長 | ||||||||||
下 | 巡察 | 中尉 | 大掾 | 丁長 | ||||||||||
従七位 | 上 | 少尉 | 少掾 | 掾 | 小丁長 | |||||||||
下 | 准尉 | 大丁令 | ||||||||||||
正八位 | 上 | 少疏 | 曹長 | 掾 | 丁令 | |||||||||
下 | 大属 | 大志 医師 |
軍曹 | 小丁令 | ||||||||||
従八位 | 上 | 少属 | 少志 | 伍長 | 大志 医師 |
大目 | 大字長 | |||||||
下 | 少志 | 兵長 | 少目 | 目 | 字長 | |||||||||
正九位 | 上 | 上等兵 上等海兵 |
小字長 | |||||||||||
下 | 一等兵 一等海兵 |
大字令 | ||||||||||||
従九位 | 上 | 二等兵 二等海兵 |
字令 | |||||||||||
下 | 三等兵 | 小字令 | ||||||||||||
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令外官
官・所 | 職 | 寮 | 司 | 府 | 使 | |||||||||
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太政官 | 蔵人所 | 修理職 | 内匠寮 諸陵寮 兵庫寮 斎宮寮(a) 左右馬寮 |
掃部寮 | 斎院司 | 左右 近衛府 |
検非違使 | |||||||
正一位 従一位 |
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正二位 従二位 |
内大臣 | 別当 | ||||||||||||
正三位 | ||||||||||||||
従三位 | 中納言 | 大将 | ||||||||||||
正四位 | 上 | (中納言) | ||||||||||||
下 | ||||||||||||||
従四位 | 上 | 頭 | ||||||||||||
下 | 大夫 | 中将 | 別当 | |||||||||||
正五位 | 上 | 五位蔵人 | ||||||||||||
下 | 少将 | |||||||||||||
従五位 | 上 | 頭 | 佐 | |||||||||||
下 | 亮 | 頭 | 長官 | |||||||||||
正六位 | 上 | 六位蔵人 | 将監 | |||||||||||
下 | 助 | |||||||||||||
従六位 | 上 | 大進 | 助 | 次官 | 大尉 | |||||||||
下 | 少進 | 少尉 | ||||||||||||
正七位 | 上 | |||||||||||||
下 | 大允 主神(a) |
将曹 | ||||||||||||
従七位 | 上 | 少允 | 允 | 判官 | ||||||||||
下 | ||||||||||||||
正八位 | 上 | |||||||||||||
下 | 大属 | 大志 | ||||||||||||
従八位 | 上 | 少属 | 大属 | 少志 | ||||||||||
下 | 少属 | 大属 | 主典 | |||||||||||
大初位 | 上 | 少属 | ||||||||||||
下 | ||||||||||||||
少初位 | 上 | |||||||||||||
下 | ||||||||||||||
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参考文献
- 大隅清陽 「官位相当制」 『日本史大事典 2』 平凡社、1995。
関連項目
- 官位相当制のページへのリンク