「官位相当制」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/97件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:23 UTC 版)「官位相当制」の記事における「令外官」の解説官・所職寮司府使太政官蔵人所修理職内匠寮諸陵...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:22 UTC 版)「正四位」の記事における「官位相当制における正四位の位置付け」の解説正四位は律令制下にお...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 19:22 UTC 版)「任官」の記事における「律令制下の任官」の解説律令制下における官職の序列は位階に基づいて...
ナビゲーションに移動検索に移動叙留(じょりゅう)とは、律令制において官人が叙位によって位階が上昇した結果として現任の官職に対応する位階の範疇を上回った後も元の官職を留任すること。概要律令制の官人体系の...
无位(無位・むい)とは、律令制において位階を持っていない者。特に官司に仕えて官職に在職しているにもかかわらず、位階を有していない者を指す場合がある。概要律令制における官職の基本は、官職と位階が対応する...
无位(無位・むい)とは、律令制において位階を持っていない者。特に官司に仕えて官職に在職しているにもかかわらず、位階を有していない者を指す場合がある。概要律令制における官職の基本は、官職と位階が対応する...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 17:38 UTC 版)「冠位・位階制度の変遷」の記事における「近現代における位階制度」の解説職員令叙位条例位階...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 08:23 UTC 版)「近代日本の官制」の記事における「三院制」の解説明治4年7月29日(1871年9月13日...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:56 UTC 版)「叙爵」の記事における「従五位下の位階への叙爵」の解説六位以下あるいは無位の人物が貴族と...
散位(さんい/さんに)とは、日本の律令制において、内外の官司に執掌を持たず、位階のみを持つ者。なお、散官(さんかん)という別称もある。唐にも散官の制度があり、文官には光禄大夫などの文散官、武官には鎮軍...
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