官位相当制における正四位の位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:22 UTC 版)
「正四位」の記事における「官位相当制における正四位の位置付け」の解説
正四位は律令制下においては上下に分けられ、従三位の下、従四位の上に位する。勲等では、勲三等に相当し、官位相当では正四位上は中務卿、参議に相当し、正四位下は皇太子傅及び八省の長官である卿(式部卿、治部卿、民部卿、兵部卿、刑部卿、大蔵卿、宮内卿)の職がこの位にあった。しかし、後代には正四位の位階は本来従三位相当である筈の近衛大将が大臣の兼官となることが慣例化するに連れて、従三位の者が近衛中将に任ぜられ、三位中将となることが通例化すると、正四位の者は近衛少将に任ぜられることが慣例化するようになった(結城秀康など)。但し、正四位上については従三位に昇進予定者が一時昇叙する特別な位階であり、官位相当制では正四位下が主に用いられた。尤も、江戸時代に入ると、彦根藩主の井伊氏の極位が正四位上とされたこともあり、時代により位階の運用に差異があることは留意する必要がある。
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