判事 (律令制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 16:16 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動判事(はんじ、ことわるつかさ)とは、律令制で、刑部省に所属した職員で、四等官の外にある品官にあたる。裁判審理・裁定をつかさどった。大宰府にも設置されている。
概要
被疑者を尋問する解部(ときべ)の提出した鞫状(調書)をもとに、刑部卿とともに裁判の審理にあたり、適用する律令の条文を確定して判決案を定めた。大判事は定員2人で正五位下相当。中判事は定員4人で正六位下相当。少判事は定員4人で従六位下相当[1]。
また、大宰府にも大判事1人(従六位下相当)・少判事一人(正七位上相当)があった[2]。
多く明法家が任命され[3]、一部、文章得業生などを任用することもあった。
大宝令以前にも刑部省(刑官)の判事があったことが、『日本書紀』からは窺うことができる。巻第二十六、斉明天皇4年11月には、
他日(あたしひ)に、有間皇子(ありまのみこ)、一(ひとり)の判事(ことわるつかさ)と、謀反(みことかたぶけむとはか)る時に
とあり[4]、大化改新の官制に刑部尚書の官があったので、判事も設置されたものと見られる。 『書紀』巻第三十によると、持統天皇3年(689年)には、竹田王・土師根麻呂・大宅麻呂・藤原不比等・当麻桜井・穂積山守・中臣意美麻呂・巨勢多益須・大神安麻呂が判事に任命されている[5]。
「判事」は平安中期以降は、中原氏・坂上氏の両家が世襲しており[6]、寛平8年(896年)には令制判事定員の削減が行われている。
脚注
参考文献
「判事 (律令制)」の例文・使い方・用例・文例
- 陪席判事
- 判事は静粛にするよう命じた
- 判事は原告に有利な判決を下した
- 判事は来月あなたの事件を審理します
- チェスタトン判事閣下
- 高等裁判所判事
- ブラウン判事
- 判事はその訴訟事件に判決を下した
- ギンズバーグ判事は10年以上最高裁判所判事として務めた
- 彼が判事になるなんてだれが考えただろうか
- 不公平な判事
- 判事は彼の栄養チューブを再挿入するよう命じた。
- その判事の決断が良かったとも悪かったとも言えない。
- 被告人が審理中に保安係りのピストルを掴み判事を撃った。
- 彼女は法廷に判事と陪審員の前にたった。
- 彼らは彼を偉大な判事と見なしていた。
- 彼らは彼を偉大な判事だと見なしていた。
- 彼らは彼らを偉大な判事だとみなしていた。
- 彼は判事のようにとても厳めしい。
- 判事は傍聴人に静かにするよう警告した。
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