特定非営利活動法人動物愛護市民団体JCDLとは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人動物愛護市民団体JCDL

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人動物愛護市民団体JCDL
所轄 大阪府
主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
代表者氏名 門田 充博(清算人
法人設立認証年月日  
定款記載され目的
 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2013年12月06 認証法人監督(改善命令)(法第42条) 特定非営利活動促進法42条の規定に基づき下記措置を行うことを命じます。      記 1 措置命じ事項  (1)次の改善策講じるとともに平成26年2月10日(月)までに文書報告すること。   ① 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第41第1項規定により、平成25年6月27日付け男女府第1442号で報告求めた事項について、記載内容明確にした書面により報告すること。   ② 法第14条の2及び貴法人定款(以下「定款」という。)第21条第1項規定により、通常社員総会毎年1回開くこと。   ③ 社員総会招集通知を、法第14条の4及び定款規定に基づき、その社員総会の日より少なくとも5日前に会議日時、場所、目的及び審議事項記載した書面ファックス又は電子メールいずれか方法により通知すること。   ④ 定款第20条規定により、事業報告及び収支決算等を社員総会付議すること。   ⑤ 定款第27条規定により、社員総会議事録作成し保存すること。   ⑥ 定款29条の規定により、理事会開催し総会付議すべき事項等を議決すること。   ⑦ 定款第31条第3項規定により、理事会招集するときは、会議日時、場所、目的及び審議事項記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知すること。   ⑧ 定款第35条規定により、理事会議事録作成し保存すること。   ⑨ 監事は、法第18条及び定款第13条第5項に掲げ職務を行うこと。   ⑩ 法第23条規定により、役員変更等があったときは、大阪府知事届出るとともに登記を行うこと。   ⑪ 定款第12条第3項及び第4項の規定により、理事理事会において、監事総会において選任し理事長副理事長及び常務理事理事互選により定めること。   ⑫ 事務所の所在地変更について、法第25条規定従い必要な手続きを行うこと。   ⑬ 早急に理事会開催し総会付議すべき事項法人成立以降事業計画及び収支予算について、議決を得ること。   ⑭ 社員総会開催し法人成立以降事業報告及び収支決算について、議決を得るとともに適正な組織運営体制構築し改善計画策定し役員変更等届及び当該組織運営体制改善計画大阪府知事報告すること。 2013年12月06認証法人監督(改善命令)(法第42条) (2)平成26年度社員総会において、前記改善計画に基づく改善状況報告し併せて当該社員総会終了後2週間以内大阪府知事書面報告すること。 2 措置命じ理由  (1)法第41第1項規定により、平成25年6月27日付け男女府第1442号で報告求め、更に平成25年7月24日付け男女府第1525号で報告督促したところ、郵送による報告書提出があったが、記載内容不明確であることから、改め書面報告求めたが、報告がない。  (2)通常社員総会は、法第14条の2及び定款第21条1項により、毎年1回開かなければならないが、貴法人は、社員総会開いていない。  (3)社員総会招集通知は、法第14条の4及び第14条の6並びに定款第22条第3項及び第25条第1項規定に基づき、その社員総会の日より少なくとも5日前に会議日時、場所、目的及び審議事項記載した書面ファックス又は電子メールいずれか方法により通知しなければならず、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるが、貴法人は、書面ファックス又は電子メールいずれか方法による招集通知行っていない。  (4)事業報告及び収支決算等については、定款第20条規定により、社員総会付議事項としているが、貴法人はこれを行っていない。  (5)定款第27条規定により、社員総会議事録作成保存しなければならないが、貴法人はこれを行っていない。  (6)定款29条の規定により、総会付議すべき事項等については、理事会議決しなければならないが、貴法人は、理事会開催していない。  (7)理事会招集するときは、定款第31条第3項規定により、会議日時、場所、目的及び審議事項記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならないが、貴法人書面による通知行っていない。  (8)定款第35条規定により、理事会議事録作成保存しなければならないが、貴法人は、これを行っていない。  (9)監事は、法第18条及び定款第13条第5項に掲げ職務を行うこととされているが、理事業務執行状況監査等をしていない2013年12月06認証法人監督(改善命令)(法第42条) (10)役員変更等があった場合は、法第23条規定により、遅滞なくその旨大阪府知事届け出なければならないが、貴法人は、平成25年6月30日任期満了に伴う役員変更等につき、大阪府知事届け出ていない。  (11)定款第12条第3項及び第4項の規定により、理事理事会において、監事総会において選任し理事長副理事長及び常務理事理事互選により定めこととしているが、貴法人は、総会並びに理事会適正に開催しておらず、適正な選任等が行われていない。  (12)事務所の所在地は、法第11条第1項第4号により定款記載事項とされ、定款変更生じたときは、法第25条規定従い必要な手続きを行わなければならないが、貴法人は、社員総会議決経ずに、主たる事務所所在地変更し、その変更係る定款変更認証申請又は届出大阪府知事行っていない。 2014年0307認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項)
解散情報
解散年月日 2014年0320日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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