第35条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)
消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。
※この「第35条」の解説は、「製品事故」の解説の一部です。
「第35条」を含む「製品事故」の記事については、「製品事故」の概要を参照ください。
- 第35条のページへのリンク