第35条とは? わかりやすく解説

第35条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)

製品事故」の記事における「第35条」の解説

消費生活製品製造又は輸入事業を行う者は、その製造又は輸入係る消費生活製品について重大製品事故生じたことを知つたときは、当該消費生活製品の名称及び型式事故の内容並びに当該消費生活製品製造し、又は輸入した数量及び販売した数量内閣総理大臣報告しなければならない

※この「第35条」の解説は、「製品事故」の解説の一部です。
「第35条」を含む「製品事故」の記事については、「製品事故」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの製品事故 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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