第35条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 05:14 UTC 版)
「労働基準法による休日」の記事における「第35条(休日)使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)」の解説
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
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