第18条
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「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第18条」の解説
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第18条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 13:44 UTC 版)
「ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事における「第18条」の解説
家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統はよきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意にもとづき、かつ男性の支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それにかわって配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。
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第18条
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