公訴事実
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 00:17 UTC 版)
「高知白バイ衝突死事故」の記事における「公訴事実」の解説
元運転手には『道路進入時の安全確認不十分』という業務上の過失があった。
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公訴事実
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 08:20 UTC 版)
「IG・ファルベン裁判」の記事における「公訴事実」の解説
他国に対する攻撃及び他国への侵略戦争の計画、準備、着手、遂行。 略奪行為及び占領区域の治安を悪化させる行為による戦争犯罪及び人道に対する罪。また、オーストリア、チェコスロバキア、ポーランド、ノルウェー、フランス、ロシアにおける工場接収。 占領国における奴隷制及び国外退去の強制、極めて大規模な強制収容所における受刑者及び市民への労働の強制、捕虜に対する同様の労働強制、また、奴隷化された人々に対する虐待、恐怖政治、拷問、殺人行為による戦争犯罪及び人道に対する罪。 犯罪組織ナチス親衛隊(SS)の会員となった行為。 上述1,2,3項の犯罪の遂行のための共謀を主導した行為。 すべての被告人が、第1, 第2, 第3, 及び第5項の行為を起訴された。クリスチャン・シュナイダー(英語版)、ハインリヒ・ビューテフィッシュ(英語版)及びエーリッヒ・フォン・デ・ヘイデ(英語版)は、これに加えて第4項の罪も起訴された(なお、これより先に国際軍事裁判所が、ナチス親衛隊は犯罪組織であると宣言していた)。 訴追書面では予備的な証拠も開示され、IG・ファルベンが第一次世界大戦後のドイツ再軍備活動に当初から深く関与していたことも示されたが、裁判所は、結果的には侵略戦争の準備及び共謀の罪については認容しなかった。第3項の強制労働についての判決は「必要性の弁明」による利益を被告人らに与えてしまった」とテイラーは批判している。IG・ファルベンはアウシュヴィッツ第三強制収容所でのみ収容所近くに工場を建設しており、この場所では受刑者や奴隷労働者を使役していたことが明らかだったため、裁判所も、同収容所に関する判断ではIG・ファルベンが強制労働を首謀したことを証明しうると考えた。が、裁判所が被告人による強制労働を認めたのはこの1件のみである。 ヘバート裁判官は反対意見として、下記のとおり、被告人の「必要性の弁明」は適用できるものではなく、被告人は「みな」公訴事実の第3項については有罪であると考える旨を述べた。 記録によればファルベンは、各労働力の源泉を故意に組織し、またこれを率先して利用した。基本的人権の存在は、被告人らを抑止しなかった。 第三帝国における奴隷労働施設の故意による敷設は、同社の企業理念に基づくものであって、その理念はファルベンの組織の全体に浸透していたものである。…このことからすれば、その犯罪責任は、アウシュヴィッツにおける直接の行為者のみに存在するものではなく、ファルベンのその他の取締役工場長にもあり、事情を知りながら、その企業理念の形成に参加した者すべてが含まれる。 ヘバート裁判官はこの意見を、裁判終了から5か月後の1948年12月28日に提出している。
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