不活動時間などとは? わかりやすく解説

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不活動時間など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「不活動時間など」の解説

第32条労働時間とは、労働者使用者明示または黙示指示によって、労働者使用者指揮命令下に置かれている時間をいう(最一小判平成12年3月9日、最一小判昭和56年10月18日)。労働時間該当するかどうかは、労働者行為使用者指揮命令下におかれたと評価することができるかどうかによって客観的に定まるものであり、労働契約就業規則労働協約等の定めいかんにより決定されるものではない。労働者使用者によって直接的に強制されている、つまり使用者指揮監督下にある行動要する時間基本的に全て労働時間該当する就業前の準備清掃のほか朝礼要する時間就業後の終礼後片付け時間指定され制服作業服への着替え(あるいは終業後の通勤着への着替え)のほか装備品着脱要する時間更衣室等から作業所までの往復移動時間も、使用者指揮命令下に労働者置かれている限り労働時間含まれる就業規則に、始業時刻同時に業務開始すべき旨の定めがある場合には、業務更衣等を含む)の開始時点労働時間起算点となり、会社への入門から始業時刻までの時間は、労働時間には該当しない東京高判昭和59年10月31日)。 朝礼終礼への参加労働者任意であったり、ボランティア清掃を行うような場合は、直接強制伴っておらず使用者指揮命令下に置かれていない解されるので、労働時間には含まれない。ただし、たとえそれらの行動労働者任意としていても、不参加労働者対し使用者不利な取り扱いをする場合事実上直接強制しているのであり使用者指揮命令下に置かれていると解されるため、労働時間含まれることになる(昭和23年7月13日基発第1018号・第1019号)。 休憩時間労働時間含まれない。ただし、事実上休憩時間であっても労働者使用者一定の指揮命令下に置かれている場合休憩時間とは見なされず労働時間含まれる休憩時間中に来客対応や電話対応をさせる場合昭和23年4月7日基収1196号、昭和63年3月14日基発150号)、使用者または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる待機状態である時間手待ち時間 例:タクシー客待ち時間昭和22年9月13日発基17号)は、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、そのような時間労働時間含まれる労働安全衛生法による特殊健康診断実施要する時間安全衛生教育実施要する時間安全委員会衛生委員会実施要する時間は、労働時間として扱われる昭和47年9月18日旧労働省労働基準局長名通達602号)。一方同法による一般健康診断時間や、その後面接指導については当然に労働時間はならず労働時間として扱うか否か労使協議委ねられる宿直勤務などの仮眠時間も、その時間内に何かあれば対応しなければならない義務がある場合などは「指揮命令下に置かれている」とされ、労働時間とされる大星ビル管理事件、最判平成14年2月28日)。ただし、労働基準監督署から「監視断続的労働従事する者に対す適用除外」の許可受けた事業所では、通常の労働時間法規適用されなくなり仮眠時間法規上の労働時間とはならない後述)。 実作業従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者指揮命令下に置かれいたもの評価することができるか否かによって客観的に定まる。不活動時間であっても労働からの解放保障されている場合労働時間には該当しないが、労働からの解放保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たる。労働者実作業従事していないというだけでは、使用者指揮命令下から離脱しているとはいえないのである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放保障されているとはいえず、労働者使用者指揮命令下にあるというべきであり、この場合労働時間該当する参加することが業務義務づけられている研修教育訓練受講や、使用者指示により業務必要な学習等を行っていた時間は、労働時間として扱われる平成29年1月20日労働時間適正な把握のために使用者講ずべき措置に関するガイドライン)。

※この「不活動時間など」の解説は、「労働時間」の解説の一部です。
「不活動時間など」を含む「労働時間」の記事については、「労働時間」の概要を参照ください。

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