安全委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/18 05:43 UTC 版)
事業者は、以下の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない(施行令第8条)。 林業、鉱業、建設業、運送業(道路貨物運送業・港湾運送業)、製造業(木材・木製品製造業・化学工業・鉄鋼業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業)、清掃業、自動車整備業、機械修理業・・・50人以上の労働者を常時使用 上記以外で、安全管理者の選任を要する業種・・・100人以上の労働者を常時使用 安全委員会は、以下の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする(第17条1項)。 労働者の危険防止のための基本となるべき対策に関すること 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること その他、労働者の危険防止に関する重要事項(規則第21条)安全に関する規程の作成 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るもの 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成・実施・評価・改善 安全教育の実施計画の作成 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、産業安全専門官から文書により命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち労働者の危険の防止に関すること 安全委員会の委員は、以下の者をもって構成される。安全委員会の議長は1.の者がなる(第17条2項、3項)。 総括安全衛生管理者、又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはそれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1名) 安全管理者のうちから事業者が指名した者 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者 派遣労働者を受け入れている場合、安全委員会の設置義務は派遣先事業者のみに課せられる(労働者派遣法第45条)。
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