「無条件降伏」の当否とは? わかりやすく解説

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「無条件降伏」の当否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 02:17 UTC 版)

ポツダム宣言」の記事における「「無条件降伏」の当否」の解説

詳細は「無条件降伏」を参照 日本の降伏が「無条件降伏」についてはいくつかの見解があるが、無条件降伏日本軍対するものであって国家対するものではない。一方で軍隊無条件降伏という点については一致した見解なされている(軍部無条件降伏後各地散発的組織的な戦闘発生した)。 国家対す降伏については、ポツダム宣言自体政府間の一つ条件であり、第5条には「吾等の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言されている。「無条件降伏降服・降譲)」という文字ポツダム宣言第十三条および降伏文書第二項にも使用されているが、これはいずれ日本の軍隊に関することであってこのためポツダム宣言他の条項当事者拘束する効力を失うものである解すべきではない。なお、外務大臣東郷茂徳第五条などから「(日本国家に対して無条件降伏求めていない」と解釈していた上でポツダム宣言ソ連加わっていない以上は日本側としては特使問題に関するソ連への申し入れ対す回答を待つべきではないか、と判断下している。その後日本国体護持条件提示したが、連合国国体護持に関して明確に回答せず(バーンズ回答)、日本政府第12条含意されているものと解釈してポツダム宣言受諾している。 ポツダム宣言第12条は「日本国国民自由に表明せる意思従い平和的傾向有し責任ある政府樹立」を求めており、バーンズ回答では「日本最終的な政治形態ポツダム宣言従い日本国民自由に表明する意思によって確立されるとなっていた。これは天皇制問題日本国民意思委ねるという連合国からの約束であったそもそもルーズベルト無条件降伏による「国家間戦争終結方式」の提起は、英国ソ連など連合国として参戦していた諸国困惑させるものであった。またアメリカ政府内でルーズベルトトルーマンの「無条件降伏」観に違いがあり、トルーマン対日政策当初は「条件付無条件降伏論」に立脚しながら占領初期に「条件」の契約性の否認表明しており、揺れがある。トルーマンは、多く側近助言を受け日本対す降伏要求については、無条件降伏原則一部修正加えルーズベルト否定した条件付降伏論立場立って対日降伏勧告ポツダム宣言発した連合国としてではないが、米国内通達としてトルーマン大統領からマッカーサー元帥対し行われた通達において、「われわれと日本との関係は、契約基礎の上に立つているのではなく無条件降伏基礎とするものである貴官権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関して日本側からいかなる異論をも受け付けない趣旨指令があり、米国大統領対日政策基本認識示されている。この通達トルーマン大統領からマッカーサー連合国最高司令官へのTOP SECRET文章であり直接日本政府通告されたものではないが、降伏文書契約性質を持つ文書)を交わしたアメリカ実質的にその契約性を否認していた証拠解する立場もある。 これを受けて1945年9月3日連合国軍最高司令官総司令部トルーマン大統領布告を受け、「占領下においても日本主権認める」としたポツダム宣言反故にし、「行政・司法立法三権奪い軍政を敷く」という布告下し、さらに「公用語も英語にする」とした。これに対して重光外相は、マッカーサー最高司令官に「占領軍による軍政日本主権認めたポツダム宣言逸脱する」、「ドイツ日本は違う。ドイツ政府壊滅したが(フレンスブルク政府日本には政府存在する」と猛烈に抗議し布告即時取り下げ強く要求したその結果連合国軍側即時布告即時取り下げ行い占領政策日本政府通した間接統治となった

※この「「無条件降伏」の当否」の解説は、「ポツダム宣言」の解説の一部です。
「「無条件降伏」の当否」を含む「ポツダム宣言」の記事については、「ポツダム宣言」の概要を参照ください。

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