種苗法とは? わかりやすく解説

種苗法(しゅびょうほう)

種苗開発者権利を守るために制定され法律

植物の品種登録に関する制度指定種苗表示に関する規制など定めている。いわゆる植物特許保護するもの。

もともと、農作物新品種を保護する目的1978年に種苗法ができた。そのうちに、知的財産権として保護強化すべきだとする観点から、1998年全面的な法改正が行われた。

種苗法によって保護されるのは、既存品種見られない優れた特徴備えた植物の種など。具体的には、より収穫量の多い農作物や、より香りの強い花などが対象となる。新品種の開発者農林水産省申請し審査経て、登録を受けると「育成者権としての権利保護される

第三者無断で登録品種販売するなど育成者権侵害すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑罰科される

(2002.12.12更新


種苗法(しゅびょうほう)


種苗法とは、農林水産植物の新品種を育成した者(育成者)に一定の独占排他育成者権)を与えることにより、品種育成振興を図ること(品種登録制度)、及び、指定種苗表示に関する規制等によって、種苗流通適正化を図ること(指定種苗制度)、を目的とした法律である。

品種登録受けようとする育成者は、農林水産大臣に対して所定願書等を提出しなければならない(種苗法5条)。願書は、所定審査同法15条~17条)の後、所定登録要件満たされている判断されれば、品種登録され(同法18条)、育成者権同法19条)が発生する。種苗法における登録要件としては、区別性同法3条1項1号)、均一性(同2号)、安定性(同3号)、未譲渡性(4条2項)、品種名称の適切性(4条1項)等が規定されている。育成者権効力は、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種業として利用する行為に及ぶ(同法20条)。育成者権侵害に対しては、差止同法33条)、損害賠償同法34条~36条、民709条)等の救済措置認められている。(執筆弁理士 佐々木康


種苗法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/19 02:05 UTC 版)

種苗法(しゅびょうほう、平成10年法律第83号)は、植物の新品種の創作に対する権利保護(品種登録制度)と流通種苗の表示等の規制(指定種苗制度)を定めた日本法律[1]。1998年5月29日に公布された。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。


  1. ^ 知恵蔵. “種苗法”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2021年8月10日閲覧。
  2. ^ 具志堅浩二「日本の農作物の品種を守れ もぐもぐタイムの“韓国イチゴ”で危惧」『Yahoo!ニュースオリジナル THE PAGE』、2018年3月27日。
  3. ^ a b 種苗法の改正で何が変わる?”. 日本放送協会. 2021年8月9日閲覧。
  4. ^ 改正種苗法について~法改正の概要と留意点~ (pdf)”. 農林水産省 (2021年3月). 2021年8月10日閲覧。
  5. ^ a b 改正種苗法について知っておくべき10のこと”. 日経ビジネス電子版. 2021年8月9日閲覧。
  6. ^ a b 柴咲コウさんの懸念で注目 種苗法改正案が衆院委で可決”. 朝日新聞デジタル. 2021年8月9日閲覧。
  7. ^ 柴咲コウの「種苗法」改正案への警鐘がもつ意味 拙速な国会審議は問題だ”. Yahoo!ニュース個人. 2021年8月9日閲覧。
  8. ^ 種苗法の改正について:農林水産省”. www.maff.go.jp. 2021年8月9日閲覧。
  9. ^ 第203回国会閣法第37号 附帯決議”. www.shugiin.go.jp. 2021年8月9日閲覧。
  10. ^ 種苗法改正案が可決 農家負担増の回避を 適正な運用で附帯決議”. JA新聞. 2021年8月9日閲覧。


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