出願審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
特許を出願すれば、請求を受けて、特許庁の審査官が特許出願を審査する。出願審査の結果、問題があるときは「その特許出願について拒絶するべき旨の査定」(拒絶査定)がなされる。 このとき、発明として未完成なものは、特許庁によって拒絶査定がなされていたのであり、判例も次のように認めてきた: 法二九条は、その一項柱書において、出願の発明が「産業上利用することができる発明」であることを特許要件の一つとしているが、そこにいう「発明」は法二条一項にいう「発明」の意義に理解すべきものであるから、出願の発明が発明として未完成のものである場合、法二九条一項柱書にいう「発明」にあたらないことを理由として特許出願について拒絶をすることは、もとより、法の当然に予定し、また、要請するところというべきである。 — 獣医用組成物事件最高裁判所判決
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