種苗法(しゅびょうほう)
植物の品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めている。いわゆる植物特許を保護するもの。
もともと、農作物の新品種を保護する目的で1978年に種苗法ができた。そのうちに、知的財産権として保護を強化すべきだとする観点から、1998年に全面的な法改正が行われた。
種苗法によって保護されるのは、既存の品種に見られない優れた特徴を備えた植物の種や苗など。具体的には、より収穫量の多い農作物や、より香りの強い花などが対象となる。新品種の開発者が農林水産省に申請し、審査を経て、登録を受けると「育成者権」としての権利が保護される。
第三者が無断で登録品種を販売するなど育成者権を侵害すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑罰が科される。
(2002.12.12更新)
種苗法(しゅびょうほう)
種苗法とは、農林水産植物の新品種を育成した者(育成者)に一定の独占排他権(育成者権)を与えることにより、品種の育成の振興を図ること(品種登録制度)、及び、指定種苗の表示に関する規制等によって、種苗の流通の適正化を図ること(指定種苗制度)、を目的とした法律である。
品種登録を受けようとする育成者は、農林水産大臣に対して所定の願書等を提出しなければならない(種苗法5条)。願書は、所定の審査(同法15条~17条)の後、所定の登録要件が満たされている判断されれば、品種登録され(同法18条)、育成者権(同法19条)が発生する。種苗法における登録要件としては、区別性(同法3条1項1号)、均一性(同2号)、安定性(同3号)、未譲渡性(4条2項)、品種名称の適切性(4条1項)等が規定されている。育成者権の効力は、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する行為に及ぶ(同法20条)。育成者権の侵害に対しては、差止(同法33条)、損害賠償(同法34条~36条、民709条)等の救済措置が認められている。(執筆:弁理士 佐々木康)
種苗法
平成10年法律83号。新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的として(種苗1条)定められた。品種登録制度は,特許制度に類似しつつも植物についての特性を取り入れており,新規の品種を育成した者(育成者)は,農林水産大臣への出願・審査を経て当該品種を登録することにより,一定期間(原則として品種登録から20年)の独占権(育成者権)を有することとなる(種苗19条)。農産種苗法(昭22法115)を改正した旧種苗法(昭53法89)が全面改正されて現行法に至る。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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