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種苗法(しゅびょうほう)

種苗開発者権利を守るために制定され法律

植物の品種登録に関する制度指定種苗表示に関する規制など定めている。いわゆる植物特許保護するもの。

もともと、農作物新品種を保護する目的1978年に種苗法ができた。そのうちに、知的財産権として保護強化すべきだとする観点から、1998年全面的な法改正が行われた。

種苗法によって保護されるのは、既存品種見られない優れた特徴備えた植物の種など。具体的には、より収穫量の多い農作物や、より香りの強い花などが対象となる。新品種の開発者農林水産省申請し審査経て、登録を受けると「育成者権としての権利保護される

第三者無断で登録品種販売するなど育成者権侵害すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑罰科される

(2002.12.12更新


種苗法(しゅびょうほう)


種苗法とは、農林水産植物の新品種を育成した者(育成者)に一定の独占排他育成者権)を与えることにより、品種育成振興を図ること(品種登録制度)、及び、指定種苗表示に関する規制等によって、種苗流通適正化を図ること(指定種苗制度)、を目的とした法律である。

品種登録受けようとする育成者は、農林水産大臣に対して所定願書等を提出しなければならない(種苗法5条)。願書は、所定審査同法15条~17条)の後、所定登録要件満たされている判断されれば、品種登録され(同法18条)、育成者権同法19条)が発生する。種苗法における登録要件としては、区別性同法3条1項1号)、均一性(同2号)、安定性(同3号)、未譲渡性(4条2項)、品種名称の適切性(4条1項)等が規定されている。育成者権効力は、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種業として利用する行為に及ぶ(同法20条)。育成者権侵害に対しては、差止同法33条)、損害賠償同法34条~36条、民709条)等の救済措置認められている。(執筆弁理士 佐々木康


種苗法

読み方:しゅびょうほう

平成10年法律83号。新品種の保護のための品種登録に関する制度指定種苗表示に関する規制等について定めることにより,品種育成振興種苗流通適正化図り,もって農林水産業発展寄与することを目的として(種苗1条定められた。品種登録制度は,特許制度類似しつつも植物について特性取り入れており,新規品種育成した者(育成者)は,農林水産大臣への出願・審査経て当該品種を登録することにより,一定期間原則として品種登録から20年)の独占育成者権)を有することとなる(種苗19条)。農産種苗法(昭22115)を改正した旧種苗法(昭5389)が全面改正されて現行法に至る。

(注:この情報2007年11月現在のものです)


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