選択権とは? わかりやすく解説

自由権

(選択権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/06 17:51 UTC 版)

自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つであり[1]原則として[注釈 1]国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利である。


注釈

  1. ^ 自由権の内の幾つかは公共の福祉を理由に制約される場合がある。

出典

  1. ^ "自由権". 日本大百科全書. コトバンクより2022年4月8日閲覧
  2. ^ a b c d e f 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、93頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  3. ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、93-94頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  4. ^ a b c d 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、10頁。ISBN 4-417-01040-4 
  5. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、11頁。ISBN 4-417-01040-4 
  6. ^ 基本的人権の保障に関する調査小委員会 (2004年). “「公共の福祉(特に、表現の自由や学問の自由との調整)」に関する基礎的資料” (PDF). 衆議院憲法調査会事務局. pp. 1-2. 2014年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月15日閲覧。
  7. ^ 奥平康弘「人権体系及び内容の変容」『ジュリスト』第638巻、有斐閣、1977年、243-244頁。 
  8. ^ 宮沢俊義『法律学全集(4)憲法II新版』有斐閣、1958年、90-94頁。 
  9. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、177-178頁。ISBN 4-417-00936-8 
  10. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、104頁。ISBN 4-417-01040-4 
  11. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、104-105頁。ISBN 4-417-01040-4 
  12. ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、141頁。ISBN 4-417-01040-4 
  13. ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、177頁。ISBN 4-417-00936-8 
  14. ^ a b c 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、178頁。ISBN 4-417-00936-8 
  15. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、140頁。ISBN 4-417-01040-4 
  16. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、141-142頁。ISBN 4-417-01040-4 


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選択権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 04:48 UTC 版)

多数欠」の記事における「選択権」の解説

有志募集表示によって集まった有志組の1人吾妻誠の権利選択肢出され時に自由に選択し、それを妨害されない権利作者によると「(選択権の詳細は)第1部の多分5巻辺り完全版としてエピソード追加になると思う」とのこと。→第1部5巻で、下村とともに完全版としてエピソード追加になった

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選択権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 14:42 UTC 版)

オプション」の記事における「選択権」の解説

選択権のこと。権利取得し実行する義務は無いもの。 オプション取引 - デリバティブ一種ストックオプションの略。 プロボクシングタイトルマッチにおける興行権タイトルマッチ#興行権オプション)を参照ソフトウェア設定変更するモード。「コンフィグ」あるいは「セッティング」とも。 航空機予備発注英語版) - 仮予約であり、将来需要に応じて詳細決め契約キャンセル機種変更あり得る対義語は、確定発注Firm Order)。

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