降伏とは? わかりやすく解説

【降伏】(こうふく)

Surrender.

戦闘員、およびその集団である部隊紛争当事者としての立場放棄する事。
または、国家そのもの国家主権一部または全部放棄し国民保護する義務放棄する事。

法律上契約一種であり、常に敵国同意を必要とする点で敵前逃亡異なる。
このため奇襲などを目的とした虚偽の降伏は戦争犯罪みなされる
また、虚偽の降伏を行った国家外交上の信用失い、再び降伏を試みて拒絶されるリスクを負う。

現代ではジュネーブ条約ハーグ陸戦条約などの戦時国際法戦闘員降伏する権利保証されている。

従って、民兵テロリスト傭兵民間軍事会社勤務し会社の業務として紛争地帯戦闘行為従事する従業員を含む)などは降伏を申し出て認められない場合がある。
それらは非合法戦闘員であり、そもそも紛争関与する権利認められないからである。
そういう人物であっても投降する事は可能だが、それによって何らかの免責保証される事はない。
文民統制による保護受けられないため、現地の法に従って殺人器物損壊などの罪を問われる

一般的には敵軍に身を委ねて捕虜となる事を意味するが、定義上は虜囚必須とするわけではない
とはいえ武装した人間が銃を構えたまま降伏する事は常識的に考えて認められない
従って、降伏する人間武装しててはならないし、いつでも武装できるような状態であってもならない
よって普通、降伏する際は敵軍身柄預け、再武装する事が不可能な環境隔離される必要がある

関連無防備都市宣言 玉砕

降伏の実態

一般に戦闘継続撤退いずれも不可能と判断した指揮官は降伏を決断すべきだとされる
何をもってそう判断するかは個々事例によるが、原則としては以下のような場合に降伏すべきとされる

降伏の意図を示すため、白旗信号旗ジェスチャー口頭などでハッキリ意志伝達する
降伏を受けた側は、付帯条件など要求行った上で武装解除などの確認を行う。
この時、「虚偽の降伏」であると判断され場合戦闘再開して良いものとされる

問題なく降伏を承認された者は敵国側に後送され捕虜収容所などの紛争関与できない環境隔離される
この隔離基本的に紛争終結まで続くが、外交交渉一環として戦中返還される事もある。

降伏した人間対し正当な理由なく危害加えるのは戦争犯罪である。
よって、師団単位などの大規模な降伏が虐殺などの悲劇に繋がる事はほとんどない

しかし、小規模な部隊、特に数人以下での降伏では惨劇生じやすいのも事実である。
降伏のために姿を見せた者が誤って射殺されそのまま皆殺しに至る、などという事例は珍しくない
また、ヒューミントにおける拷問や、捕虜収容所での無意味な虐待などといった事態もしばしば発生する

そうした悲劇を防ぐのは憲兵職務であるが、実際紛争では完全な抑止はできていない
特に最前線の強ストレス環境下や、半ば密室化した捕虜収容所では監視の目が行届かない事が多い。





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