コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】
コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス (企業統治) とは、企業経営を管理監督する仕組みを意味する。
株式会社では、会社の所有者である株主により選任された取締役が会社の経営を行う。会社の経営者は、株主に対して株主の利益の最大化を実現すべく会社を経営する責任を負っているが、経営者がその責任を適切に果たしているか管理監督をする仕組みが本来のコーポレートガバナンスであり、
具体的には、
1.株主総会、取締役会、監査役会等の組織構成
2.取締役会、監査役会等の組織の構成員の選任方法
3.取締役、監査役等に対する報酬の決定方法
4.経営状況の監査の仕組み
5.株主への情報開示の仕組み等の制度のあり方
をいう。
これまで日本では、会社は経営者あるいは従業員のものという意識が強く、企業統治のあり方に対する意識はあまり強くなかったが、最近では企業の相次ぐ不祥事や、買収がらみの騒動等を背景として、「企業は誰のものか?」「企業統治はどうあるべきか?」を問う声が高まっている。
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス(Corporate Governance)
用語集での参照項目:厚生年金基金連合会、企業年金連合会
コーポレートガバナンス
【英】corporate governance
コーポレートガバナンスとは、企業の経営を律する枠組みのことである。企業統治とも呼ばれる。
コーポレートガバナンスでは、株主などが経営者の不正を監視することで、企業の不祥事を未然に防ぐことができるとされている。
東京証券取引所では、コーポレートガバナンスを有効に機能することが、企業価値を継続的に高めていくことであるという考えから、上場会社に対して「コーポレートガバナンス報告書」の提出を義務付けている。なお、コーポレートガバナンス報告書は、資本構成や経営管理組織の形態、内部統制システムなどにより構成される。
参照リンク
上場会社コーポレート・ガバナンス原則 - (PDF)
コーポレート・ガバナンス
(Corporate Governance から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/05 09:26 UTC 版)
コーポレート・ガバナンス(英語: corporate governance)は、企業経営を管理監督する仕組みのこと。株式会社の場合、会社の所有者である株主の利益を最大限に実現できているかどうかを管理監督するシステムのことである[1]。一般に多く使われるのは、企業の不正行為の防止と競争力・収益力の向上を総合的にとらえ、長期的な企業価値の増大に向けた企業経営の仕組み[2]。
注釈
- ^ 例えば西ドイツの製造業の場合、1980年代のデータによれば、負債比率がおおむね70%前後、自己資本比率は30%前後であった。菊澤 (2004: 55)。原出典:日本銀行『国際比較統計1992』。
- ^ 1996年には、ドイツ(統一後)の製造業における自己資本比率は50.4%、負債比率は49.6%である。菊澤 (2004: 61)。原出典:日本銀行『国際比較統計1999』。
- ^ 住友銀行のイトマンに対する不正融資(1990年)、富士銀行などでのニセ証書事件、日本興業銀行から尾上縫に対する巨額融資、東洋信用金庫の巨額ニセ預金証書発行事件(1991年)などが明らかになった。田村 (2002: 10)。
- ^ 日本合成化学、不二越と総会屋の癒着(1990年)、4大証券会社、平和堂(1991年)、髙島屋(1996年)、味の素、旧第一勧業銀行、松坂屋、日立、東芝、三菱地所(1997年)、旭硝子、日本航空(1998年)などの総会屋への利益供与が発覚した。菊澤 (2004: 30-31)。
- ^ 日東あられ、マクロスの粉飾経理事件(1991年)、アイペックの粉飾経理事件(1992年)、二信組事件(1995年)、三田工業の粉飾経理(1998年)などが発覚した。菊澤 (2004: 31)。
出典
- ^ “コトバンク - 出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について、株式会社ストライクM&A用語集について”. 2019年10月4日閲覧。
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- ^ 町田 (2008: 238-40)。
- ^ “【日本】金融庁と東証、コーポレートガバナンス・コードの適用を正式決定”. Sustainable Japan (2015年3月8日). 2015年3月9日閲覧。
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