シルバー人材センターとは? わかりやすく解説

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シルバーじんざい‐センター【シルバー人材センター】

読み方:しるばーじんざいせんたー

労働意欲をもつ高年齢者に対して地域社会臨時的短期的な仕事について情報提供する組織昭和61年1986)の高年齢者雇用安定法によって法制化された。


シルバー人材センター

・シルバー人材センターとは、定年退職者などの高年齢者に、「臨時的かつ短期的又はその他の軽易就業その他の軽易就業とは特別な知識技能を必要とする就業)」を提供するともに、ボランティア活動はじめとするさまざまな社会参加通じて高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会福祉の向上と活性化への貢献目的とする組織である。

・シルバー人材センターは、原則として市(区)町村単位置かれており、国や地方公共団体高齢社会対策支え重要な組織として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事許可受けた公益法人である。

運営は、会員である地域高年齢者自主的に行っており、会の役員理事等)は会員互選により決まる。国・市町村により運営されているわけではない運営費一部厚生労働省各都道府県のシルバー人材センター連合会に対して補助し連合会から各センター配分されるシステムとっている。

・シルバー人材センターは、地域の家庭や企業公共団体などから請負又は委任契約により仕事受託事業)を受注し会員として登録した高年齢者の中から適任者選んでその仕事遂行し仕事完成は、契約主体であるセンターが負う。センター会員になるためには、センター趣旨賛同し入会の手続きをとることが必要であり、シルバー人材センターから受託事業による仕事の提供を受けた会員は、契約内容に従ってその仕事実施し仕事の内容就業実績に応じて配分金(報酬)を受け取る。

提供している仕事は、事務公園清掃駐車場管理毛筆筆耕家事援助、襖貼(ふすまは)りなどがある。

一般的に直接雇用をしたり労働者派遣を受けるより、安価なため多く企業利用されるが、正しく請負いできない場合偽装請負になってしまうこともある。非営利事業であるため、襖・障子張り剪定などは地域一般業者比較し価格設定安くなっているものもあり、民業圧迫との批判を受けることもある。

会員発注者会員センターの間にはいずれも雇用関係はなく、会員請負または委任で働く個人事業者となるため、労働災害保険適用はない。そのために各センター独自に団体傷害保険加入しているが、就業先から仕事に関して直接指揮命令管理・監督を受けている状況事故起きた場合雇用関係があるとして労働災害保険適用され判例がある。また、たとえ請負の状態であっても危険な仕事事故起こった場合には、センター安全な仕事提供しなかったとして安全配慮義務違反認定され損害賠償命じられ判例もある。

・シルバー人材センター創設は、高齢化進み定年後有意義健康に過ごしたいなんらかの形で仕事続けたい希望する高年齢者増えた昭和50年東京において「高齢者事業団」が設立されたのを契機に、全国各地同様の事業団設立広まった昭和55年には、国が国庫補助を行うことを決定し、名称が「シルバー人材センター」に統一されました。昭和61年には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において国及び自治体には高年齢者就業機会確保のために必要な処置講ずるよう努めることが責務とされ、シルバー人材センターは法的に認められた。これにより、全国各地におけるシルバー人材センターの設立飛躍的に伸びました平成19年現在では、団体数は1,332団体加入会員数は、754,391となっている。


シルバー人材センター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 01:22 UTC 版)

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シルバー人材センター(シルバーじんざいセンター)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域毎に設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的または軽易な業務を、請負委任の形式で行う公益法人である。就職あっせんのための組織ではなく、請負・委任になじまない仕事を断らないために補完的に職業紹介事業(地域によって有料・無料の違いがある)を行っている。また、一部地域では一般労働者派遣事業を行っている。本来、一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制を取っているが、シルバー人材センター連合会が行う場合はその公共性・公益性から特定労働者派遣事業と同じように届出のみで行える。届出は各都道府県のシルバー人材センター連合会が行う。

その運営は、公益社団法人として、会員である地域の高年齢者が自主的に行っている。会の役員(理事など)は会員の互選により決まる。国・市町村により運営されているわけではない。一部地域に公益財団法人も存在し、その運営は寄附行為により行われる。

会員は概ね60歳以上の定年退職者・家業の一線を退いた人などが対象。運営費の一部は厚生労働省が各都道府県のシルバー人材センター連合会に対して補助し、連合会から各センターに配分される。

請負う仕事の種類

技術群

  • 経理、自動車運転など。

技能群

  • 庭木の剪定、襖・障子張り、大工、塗装作業など。

事務群

  • 文書整理、伝票整理、軽事務、毛筆筆耕、宛名書きなど。

管理群

  • 公共施設管理、駐車場管理、駐輪場管理など。

外交折衝群

  • 営業、受付、集金など。

軽作業群

  • 公園清掃、除草(草刈)、墓地清掃、農作業、屋内清掃、工場内部分作業など。

サービス群

  • 家事、育児、介護など 福祉・家事援助サービス。

仕事の特徴

「業」として反復・継続的に行うのではないという趣旨から業法で許可が必要な警備業廃棄物処理業は原則として行わない。また、長期の仕事や直接雇用関係が発生する仕事は引き受けない。高年齢者が働くことを考慮し、危険・有害な仕事、万一の際に多額の損害賠償が発生する恐れのある仕事は引き受けない。

現状

問題点

一般的に直接雇用をしたり労働者派遣を受けるより、安価なため多くの企業に利用されるが、正しく請負いにできない場合は偽装請負[1] になってしまうこともある。非営利事業であるため、襖・障子張りや剪定などは地域の一般業者と比較し価格設定が安くなっているものもあり、民業圧迫との批判を受けることもある。

公共施設の管理では、指定管理者となり、総合的に施設管理運営をしているセンターもある。

その他、就業機会を増やすために「独自事業」として学習教室やカルチャー教室の運営、農業、工芸品の製造販売、食堂の運営などを行っているセンターもある。会員と発注者、会員とセンターの間にはいずれも雇用関係はなく、会員は請負または委任で働く個人事業者となるため、労働災害保険の適用はない。そのために各センターは独自に団体傷害保険に加入しているが、就業先から仕事に関して直接指揮・命令、管理・監督を受けている状況で事故が起きた場合は雇用関係があるとして労働災害保険が適用された判例がある。また、たとえ請負の状態であっても危険な仕事で事故が起こった場合にセンターが安全な仕事を提供しなかったとして安全配慮義務違反が認定され損害賠償を命じられた判例もある。

近年、「自分はまだシルバーではない」と考える高齢者や、生活のために報酬を重視する層の増加による「シルバー離れ」に新型コロナウイルスの流行が追い打ちをかけ、2020年度末の会員数は約69万8000人(男性約46万2000人、女性約23万6000人)となり、前年度比1万7000人減となり、19年ぶりに70万人を割り込んだ[2]

ワークシェアリング

シルバー人材センターにおける就業は、定年退職以降の労働であり、現役世代と同じ規模で働かない事が原則である。そのため、まとまった期間や量の仕事をする際には、会員同士仕事を分け合うワークシェアリングか行われている。公共施設の管理を通年受託している場合などは、特定の会員のみが毎日、長期就業するのではなく、複数の会員がローテーションで就業し、2年から3年(各拠点センターの規定により違いがある)就業したら他の会員に譲るなどの入れ替わりもある。

脚注

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出典

関連項目




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