許可制度の改正の推移とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 許可制度の改正の推移の意味・解説 

許可制度の改正の推移

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「許可制度の改正の推移」の解説

現行の都市計画法は、旧都計画法(1919年大正8年制定)が廃止されたのに代わり1968年昭和43年6月15日公布され1969年昭和44年6月14日施行された。開発許可制度は、この新都市計画に基づき開始された。その後の推移以下のとおり第1次改正 - 1975年昭和50年適用範囲を未線引都市計画区域にまで拡大 開発区域及びその周辺地域における環境保全するため、樹木保存表土保全緩衝帯の配置技術基準追加(法第33第1項第9号第10号既存宅地確認制度創設(法第43条第1項第6号特定工作物建設規制の対象加え第2次改正 - 1980年昭和55年地区計画又は沿道整備計画定められている場合には、開発許可基準加えて上記計画にも適合した開発行為を行うこととする 第3次改正 - 1983年昭和58年市街化調整区域内で計画的な大規模開発住宅用地造成など)を行う場合、「20ha以上」とされている面積基準を、都市機能維持又は改善著しく寄与するものについては「5ha以上」とすることができるようになる 第4次改正 - 1987年昭和62年集落地域整備法制定に伴い集落地区整備計画適合する開発行為許可対象追加 第5次改正 - 1992年平成4年バブル期地価高騰小規模な開発行為増加対応するため、3大都市圏のうち一定地域市街化区域において、許可対象となる面積基準を500m2に引き下げる 第6次改正 - 1998年平成10年市街化調整区域における地区計画策定対象地域拡大 第7次改正 - 2000年平成12年開発許可技術基準条例によって強化緩和することが可能となる 立地基準一定の要件該当する区域における開発行為を、条例によって許可対象とすることが可能となる 既存宅地確認制度廃止 都市計画区域外における一定の規模上の開発行為許可対象追加 第8次改正 - 2006年平成18年)(開発許可制度係る部分平成19年11月30日施行市街化調整区域における大規模開発許可基準廃止 従来より開発許可適用対象外とされていた病院社会福祉施設学校等公共公益施設許可対象とする 同様に国、地方公共団体等の開発行為建築行為)は許可権者との協議成立が必要となる

※この「許可制度の改正の推移」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「許可制度の改正の推移」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「許可制度の改正の推移」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から許可制度の改正の推移を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から許可制度の改正の推移を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から許可制度の改正の推移 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「許可制度の改正の推移」の関連用語

許可制度の改正の推移のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



許可制度の改正の推移のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの開発許可制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS