経緯と現在とは? わかりやすく解説

経緯と現在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:30 UTC 版)

保護する責任」の記事における「経緯と現在」の解説

保護する責任概念は、国連安全保障理事会(以下、安保理決議1674号(2006年)や国連首脳会合成果文書2005年)に先だって主題化され、幾つかの国連文書決議報告等)においてその基本理念認められてきた経緯を持つ。 1999年2月安保理非公式会合(同12日招集)において、武力紛争下における文民保護傾向と対策関し国際連合事務総長(以下、事務総長)に報告書作成要請される同日発表され議長声明安保理は、武力紛争において文民が、国際人道法および人権法に対す重大な違反行為により攻撃対象とされることに憂慮示し文民対す物理的及び法的保護(phyisical and legal protection of civilians)を改善するにあたり安保理どのような対策がとれるかについて報告をまとめるよう事務総長要請した1999年9月安保理議長声明同年2月12日公表)の要請基づいて作成された、第1回目事務総長報告(同8日付)に基づく武力紛争下の文民保護に関する決議1265号(17日採択)において、民族浄化人道に対する罪国際人道法対す重大な違反を防ぐ国家責任強調される2000年4月1999年武力紛争下の文民保護に関する決議1265号に基づく武力紛争下の文民保護に関する決議1296号(19日採択)において、紛争予防に関する包括的なアプローチ重要性再確認されるとともに2001年3月31日までに武力紛争下における文民保護に関する報告を行うことが事務総長要請される2000年9月カナダ政府主導干渉国家主権に関する国際委員会(ICISS)が設置される2001年3月2000年武力紛争下の文民保護に関する決議1296号に基づいて、「保護する文化」(culture of protection)の育成目標加盟国による文民保護能力強化必要性訴える、第2回目事務総長報告30日付)が安保理提出される2001年12月国家主権に関する国際委員会(ICISS)の『保護する責任報告書(同18日付け)が国連総会提出される2002年11月安保理議長からの書簡2001年6月21日付)に基づいて第3回目事務総長報告26日付)が安保理提出される2004年5月安保理議長声明2002年12月20日付)に基づいて第4回目事務総長報告28日付)が安保理提出される2005年10月国連首脳会合成果文書24日採択)の第138・第139パラグラフ条項において、文民集団殺害戦争犯罪民族浄化人道に対する罪から保護するのは国家固有の責任であることが言明されとともに、これを支援する国際社会責任と、安保理決議に基づく集団安全保障措置実施に関する意思確認される2005年11月安保理議長声明2004年12月14日付)に基づいて第5回目の事務総長報告28日付)が安保理提出される2006年4月武力紛争における文民保護に関する決議第1265号(1999)に基づく武力紛争文民に関する決議1674号(28日採択)において、集団殺害戦争犯罪民族虐殺人道に対する罪から人々保護する責任に関する2005年国連首脳会議成果文書138・第139パラグラフ条項再確認される。 2006年12月武力紛争における文民保護に関する決議第1265号(1999年)・第1296号(2000年)・第1674号(2006年)に基づく紛争状態におけるジャーナリストへの攻撃に関する決議1738号(23日採択)において、文民等を故意目標とすることは国際平和と安全に対す脅威となることを想起し、必要に応じて適切な措置採択する準備があることが再確認されるとともに武力紛争における文民保護に関する次回報告ジャーナリストの安全と安全保障問題含めることが事務総長要請される2007年10月安保理決議1674号及び1738号(いずれも2006年)に基づいて第6回目の事務総長報告28日付)が安保理提出される

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