米国における動向とは? わかりやすく解説

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米国における動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)

ソフトウェア特許」の記事における「米国における動向」の解説

複雑なソフトウェア起動できる処理能力が高いコンピュータは、1950年代以降出現され始めたしかしながらアメリカ合衆国特許商標庁USPTOにおいては特許法 (35.USC) 第101条に、特許される発明として「新規かつ有用な方法機械製品若しくは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良発明又は発見した者は、本法定め条件及び要件に従って、それに対して特許を受けることができる。」旨の規定あるように、特許を受けることができる発明を、方法 (process)、機械 (machine)、製品 (manufacture)、組成物 (compositions of matter) の4つカテゴリー限定してきた。このためソフトウェア自体発明成立性を満たすものとは考えられてこなかった。 たとえば、ディアディア事件 (Diamond v. Diehr, 450 U.S.175,209 USPQ 1(1981)) の判例でも、自然法則 (law of nature)、物理現象 (physical phenomena)、抽象的アイデア (abstract idea) 等については、いずれも特許対象含まれないものとされ、「科学的事実」や「数式」についても特許与えられないことは、その他判例法上も確立した見方であった。これは、従来において、ソフトウェア工学基本的な技術の大部分特許可能性有してこなかったことを意味している。 1982年プロパテント政策下で、アメリカ合衆国特許訴訟控訴審のために、新たに連邦巡回区控訴裁判所Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC)を設立した。この裁判所では、証拠不十分な弁護適用可能性弱め無効であると証明されない限り特許有効なものであった推定することで、特許権有効性確認容易に行わせるようにした。それによって、1990年代初めまでに、ソフトウェアの特許性が徐々に確立されていくことになった1996年USPTOFinal Computer Related Examination Patent Guidelinesを出している。 また、インターネット電子商取引拡大は、多くソフトウェアビジネス方法に関する発明ビジネスモデル特許)の出願増大させ、一般的に特許ならない信じられていた対象特許認められることになった。そして、1998年には、大きな影響を及ぼす判決出された。連邦巡回裁判所のステートストリートバンク事件控訴審判決において、従来ビジネス方法適用除外否定し、「有用かつ具体的な有形アプリケーションである場合ソフトウェアに基づくシステムによって実施されるビジネス方法プロセス特許可能である」旨の判示なされた影響大きかった続いてAT&T事件控訴審判決において、従来数学的アルゴリズム適用除外否定し通信ビジネスにおけるシステム特許事例においても、同様に特許成立性が認められた。これによって、ビジネス手法ソフトウェアによってシステム化した発明であっても三つ要件有用性 (useful)、具体性 (concrete)、明確性 (tangible) を満たしていれば、特許成立性を満たすことが明確化された。 (ステートストリートバンク事件控訴審判決 (State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1374-75, 47 USPQ2d 1602 (Fed. Cir. 1998).) 、AT&T事件控訴審判決 (AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447,1452 (Fed. Cir. 1999).) )。 しかしながらワンクリック特許をはじめ、多くソフトウェア特許には、産業界世論厳し意見投げかけられている。これを受けて米国特許庁では審査厳しくする運用がなされ、現在ではビジネス方法に関するソフトウェア特許特許率は10%程度にまで減ってきている。また、マイクロソフト社も、ソフトウェアの特許は、不必要な法廷紛争増やし多くコスト原因であることから、ソフトウェア産業界の損失増やす原因であるとコメントしている。

※この「米国における動向」の解説は、「ソフトウェア特許」の解説の一部です。
「米国における動向」を含む「ソフトウェア特許」の記事については、「ソフトウェア特許」の概要を参照ください。

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