法案の設立までの経緯とは? わかりやすく解説

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法案の設立までの経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 06:14 UTC 版)

高校授業料無償化・就学支援金支給制度」の記事における「法案の設立までの経緯」の解説

国際人権規約の、高等学校大学等専門学校も含む)の学費無償化を求め部分留保していたのは、日本マダガスカルの2国のみとなり、早期国際水準追いつくことが求められていた。ただし、鈴木寛議員国会での質疑対し高校の無償化は、義務教育化とは一線を画す物だとしている(議会において本法案についての民主党発言者のほとんどが鈴木議員である)。 当初は、日本国憲法私学助成制度問題で、二分の一条項というものがあり、学説によってはそれを超えて私立学校支援行えいとされていたため、学校側への給付ではなく家庭への給付とすることによって、法律上ハードル乗り越えるという意図があり、家庭への給付想定していた。しかし、その後文部科学省地方自治体などからの要望で、自治体経由して学校側給付することが確定したため、必ずしも強固な法的障害があるわけではなかったことが分かるまた、民主党関係者読売新聞に対して、「負担軽減実感してもらうには直接給付家庭への給付)」と本音のぞかせている。一方逆に学校給付になったことに対して民主党は「マニフェスト上のことができた」と自ら評価している。 2009年平成21年)の第171回国会参議院提出されたもの(第一一回第七号)は、参議院では可決されたが、衆議院では解散により審査未了となった。この第171回およびそれ以前法案では「国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案」との名称であり、20歳以下の高校生保護者対し就学支援金支給するという内容だった。現行制度との違いは、年齢制限と、支給対象者である。 保護者対す給付とされていた時期は、すでに授業料免除となっている生徒場合取り扱いについては明確に決まっていなかった。(減免対象者にも給付する生徒側収益生じてしまう) 学校給付方式変更後自治体によっては、すでに減免対象になっている生徒についても、整合性を取る形で、規定設けている場合がある。 教育現場では無償化は長年悲願であったといわれる。また学制改革後新制高校制度発足時には、将来的には無償化や全入予定されていたとされ、60年越し実現した2008年3月18日 - 1回目法案参議院提出された。 2009年3月25日 - 2回目法案参議院提出された。発議者は福山哲郎鈴木寛水岡俊一藤末健三植松恵美子大島九州男4月23日 - 参議院文教科学委員会可決4月24日 - 参議院本会議賛成132反対103可決同日衆議院付託7月21日 - 衆議院での審査未了のまま、衆議院解散8月30日 - 第45回衆議院議員総選挙民主党単独過半数占め第一党となったため、実施可能性高まった次期通常国会での成立目指す9月14日 - 民主党文部科学省が、世帯への支給から、自治体通じた学校への支給見直調整入った報じられた。 9月25日 - 保護者への給付から自治体通じて学校への給付転換する報道された。川端大臣家庭給付文科省側は学校給付主張していたが、大臣方針転換した12月23日 - 私立高校への支給額世帯年収250万円未満場合公立の2倍、250万円以上350万円未満場合公立1.5倍となることが決まった報道された。当初は、年収500万円未満は2倍とされていたが、収入基準厳しくすることで予算600億円弱削減した2010年1月14日 - 国費による無償化の期間は基本的に修業年限までとする方針であると報道された。それを超える分については自治体裁量となる。支給期間の上限はこれまでの法案にもあったため、それを踏襲する内容1月18日 - 第174回国会開会会期中に子ども手当法案と共に3回目高校無償化法案提出される3月12日 - 衆議院文部科学委員会で、3年後見直し規定付則追加強行採決により可決3月16日 - 衆議院本会議可決3月31日 - 参議院本会議賛成152反対75可決反対会派自民党改革クラブのみ。公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律成立年齢制限なくなっているが、いつごろどんな理由でなくす方針決まったかは不明4月1日 - 法律施行

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