江戸時代後期・幕末
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 09:55 UTC 版)
「日本における死刑囚」の記事における「江戸時代後期・幕末」の解説
日本全体及び江戸時代全体を通じた死刑執行数は不明であるが、江戸や大阪町奉行並びに奈良奉行、その他の代官・郡代における死刑執行数は、期間は限定されるが、以下の通りである。 江戸における15歳以上の男性庶民(武士・公家・僧侶神職・被差別部落民を除く)に対する死刑執行数と死刑種類別内訳年磔獄門火罪死罪下手人江戸庶民死刑執行数引回あり引回なし引回あり引回なし引回あり引回なし1862年(文久2年) 3 0 7 33 2 19 74 1 139 1863年(文久3年) 0 0 2 24 3 14 49 0 92 1864年(元治元年) 1 0 2 19 5 6 54 0 87 1865年(慶応元年)5~12月 1 2 5 31 0 11 58 1 109 死刑執行方法別総計 5 2 16 107 10 50 235 2 427 死刑執行方法別割合内訳(%) 1.2 0.5 3.7 25.1 2.3 11.7 55.0 0.5 100.0 上記の表では、15歳未満少年少女と女性は含まれていない。この期間中に15歳未満少年は死刑執行されておらず、罪1等を減じて遠島となって、親戚預かりとなった者が3人いる。計上されていない女性は10人死刑執行されている。 市中引き回しは、伝馬町牢屋敷で行われる獄門と死罪の場合は江戸中引廻、刑場(小塚原と鈴ヶ森)で行われる磔と火罪の場合は五ヶ所引廻であり、当時の極刑は火刑や磔であったため、後者の方が罪が重いとされた。但し獄門の場合、牢屋敷にて斬首後、刑場にて3日2晩、晒し首にされた。 大阪町奉行における15歳以上の男性庶民(武士・公家・僧侶神職・被差別部落民を除く)に対する死刑執行数と死刑種類別内訳年磔獄門火罪死罪下手人大阪庶民死刑執行数引回あり引回なし引回あり引回なし引回あり引回なし1781年(天明2年) 1 0 0 1 0 4 12 2 20 1782年(天明3年) 0 0 0 2 0 1 32 4 39 1783年(天明4年) 0 0 4 3 6 3 28 3 47 1784年(天明5年) 0 0 16 8 0 8 43 6 81 1785年(天明6年) 0 0 10 14 0 3 16 0 43 死刑執行方法別総計 1 0 30 28 6 19 131 15 230 死刑執行方法別割合内訳(%) 0.4 0 13.0 12.2 2.6 8.3 57.0 6.5 100.0 大坂の火罪は江戸とは比較にならないほど少なく、天明5年から天保2年までの47年間は一件も執行されていない。 江戸と大阪町奉行以外における15歳以上の男性庶民(武士・公家・僧侶神職・被差別部落民を除く)の死刑執行数と死刑種類別内訳奉行・代官・郡代名年磔獄門火罪死罪下手人庶民死刑執行数引回あり引回なし引回あり引回なし引回あり引回なし奈良奉行所 1811年(文化8年) 0 0 3 0 8 0 11 備中国倉敷代官所 1789(寛永9年) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 西国郡代 1845年(弘化2年) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 飛騨郡代 1866年(慶応2年) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 奈良奉行所の市中引き回しの有無は不明
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