東日本大震災に伴う崩落事故とは? わかりやすく解説

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東日本大震災に伴う崩落事故

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 18:23 UTC 版)

コストコ」の記事における「東日本大震災に伴う崩落事故」の解説

2011年平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震東日本大震災)で東京都町田市多摩境倉庫店は震度5の揺れ見舞われ立体駐車場スロープ崩落し乗用車3台が下敷きとなり、2人死亡、6人が重軽傷負った市内他の建物大きな被害無かったことから、警視庁設計施工問題があったとみて捜査乗り出し2013年平成25年3月に、構造計算担当した石川県野々市市建築事務所社長一級建築士)、最初に構造計算をした東京都豊島区設計事務所社長工事監理担当だった東京都港区建築設計事務所社長設計部長当時)を、業務上過失致死傷容疑送検し同年12月27日東京地方検察庁立川支部建築事務所社長(以下「A」と記述)のみを在宅起訴した。残る3人は、嫌疑不十分不起訴とした。Aは、取材対し「私の構造計算は正確。引き継ぎ前の担当者計算間違っていたか、ゼネコン造り方問題があったため崩落起きた」と述べた地震による建物崩落刑事責任問われるのは初。同店は2012年平成24年2月24日営業再開した2016年平成28年2月8日東京地方裁判所立川支部は、Aに禁錮8ヶ月執行猶予2年判決下した公判東京地方検察庁当初被告設計ミスによって事故発生した」との理由提訴したものの、公判中に設計ミス存在しないことが判明したため「構造異なスロープ店舗建物とのつなぎ目強度高める必要があったのに、Aが他の建築士にわかるように伝えなかった」と訴因変更した弁護士は「Aはつなぎ目の強度高め設計をしており、設計図通り施工していれば崩落しなかった」と主張し無罪訴えていた。なお、この一審判決ではAを有罪したものの、不起訴になった前任設計者の方が被告よりも責任が相当大きいと言及し被告長期禁錮刑科す処分均衡失すると、判決文の中で異例指摘行っている。 同年10月13日東京高等裁判所判決では「被告設計内容書面総括責任者らに伝えており、説明義務果たしていた。むしろ総括責任者らの側に設計内容確認すべき義務があった」として、Aの過失否定し逆転無罪となった東京高等検察庁10月27日に「適法上告理由が見いだせなかった」ため、最高裁判所の上告を断念した発表し上告期限である翌28日0時に、無罪確定判決となった刑事裁判では、実際に建築監督した工事監理担当建築士不起訴となり「Aが他の建築士設計変更内容伝達したか」のみが争点となったため「なぜ設計図通り施工されずに、欠陥建築出来上がったのか」は全く未解明のままであり、Aの弁護士控訴審判決後会見で「検察捜査尽くさずに、起訴すべき相手間違えて起訴した訴因変更した段階捜査やり直すきだった」と述べている。 その後東京地方検察庁不起訴処分となっていた設計責任者ら3人の建築士に対して異例となる再捜査行ったものの、起訴して公判維持することが困難と判断し2017年7月18日嫌疑不十分捜査打ち切り発表構造不適切建築物原因死者出たにもかかわらず原因判明しないまま、誰も刑事責任取らず捜査終了する結果となった

※この「東日本大震災に伴う崩落事故」の解説は、「コストコ」の解説の一部です。
「東日本大震災に伴う崩落事故」を含む「コストコ」の記事については、「コストコ」の概要を参照ください。

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