日本における信託とは? わかりやすく解説

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日本における信託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 13:45 UTC 版)

信託」の記事における「日本における信託」の解説

日本においては日露戦争時代である明治38年ロンドン起債して資金調達ができるようにする目的担保社債信託法現在の担保付社債信託法)が立法され導入されその後、旧信託法立法された。 日本においては信託法3条各号掲げ方法いずれかにより、特定の者が一定の目的専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう(信託法2条1項)と定義され信託法によって規律される。 信託は、金融制度インフラとして活用されている(年金信託投資信託資産流動化など)。なお、生命保険信託高齢者障害者のための財産管理制度福祉信託)として普及しつつある。 商事信託信託法のほか信託業法によっても規律される。1948年から2004年まで金融機関の信託業務の兼営等に関する法律兼営法)による認可受けた金融機関信託銀行等)がもっぱら担い手となってきた。このため投資信託等に用いられることが多い。しかし、動産不動産運用するスキームにも使われまた、遺言信託公益信託等、商事信託とは異な用いられ方もする。2004年11月26日信託業法改正によって、運用財産には知的財産権等が加わることになった信託会社は、終戦直後以降信託業務だけを取り扱う会社皆無で、日本では長らく信託銀行7行(三菱住友・三井安田中央・東洋・日本の各信託銀行)および旧・大和銀行のみの「信託兼営」の時代続いてきたが、2004年信託業法改正銀行併営でない信託会社新たな設立発展期待されている。 総務省2020年をめどに、個人健康状態購買履歴などの情報一括企業信託しビジネス役立ててもらって報酬を得る仕組み作るパーソナルデータ・サービス一つである「情報銀行」は、2013年から東京大学空間情報科学研究センター教授柴崎亮介が代表を務め情報銀行コンソーシアムシンポジウム開いて有用性説いており、ベネッセコーポレーション顧客情報流出LINEアカウント乗っ取りなど受託者危機管理対す信頼性揺らぐ事件相次いだにもかかわらず基礎インフラとなるであろうブロックチェーン開発が進むにともない具体化されてきた。これまで系列企業間での個人情報利用企業買収による個人情報取得個人情報保護法規制であったが、総務省による個人情報の「投資信託化」は企業直接獲得した顧客以外の個人情報を得る新たな手段となる。

※この「日本における信託」の解説は、「信託」の解説の一部です。
「日本における信託」を含む「信託」の記事については、「信託」の概要を参照ください。

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