日本での位置づけ
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たばこ製品 日本では、たばこは財務省の所管であり、加熱式たばこも含めむたばこ製品については、たばこ事業法、喫煙については、未成年者喫煙禁止法が、未成年者の喫煙を禁止している。 医薬品 液体にニコチンを含む電子たばこは、厚生労働省が医薬品成分としてのニコチンを含むと判断している。薬機法がニコチンを医薬品に指定しているため、許可なく販売できない。 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の第2条は医薬品を定義しており、 『日本薬局方』の掲載品 人や動物の治療予防を目的とするもの 人や動物の身体構造や機能に影響することが目的とされるもの のうち、機器など以外となる。 1999年5月12日に、ニコチンパッチが処方箋医薬品として承認された。この医薬品は、ニコチン含有量により毒薬または劇薬(薬事法の指定)と記述されていた。これは、2008年2月29日実施の薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会にて、一般用医薬品としてのニコチンパッチを許可と共に、毒薬指定も解除した。 ただ今説明がありましたように、医療用医薬品であるニコチン剤を含めて、「劇薬及び毒薬」、並びに「処方せん医薬品」の指定解除ということになりますが、これについて御意見等はございますか。よろしいですか。ありがとうございます。以上、審議事項を終わらせていただきます。 — 望月眞弓(望月部会長) - “薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会 議事録”. 2008年2月29日. (2008-2-29). https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/txt/s0229-5.txt 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則にて、ニコチンを10%以上含有する場合に「毒薬」に、それ以下では「劇薬」だが、0.2%以下の外用薬、78mg以下の貼付剤、1個2mg以下の咀嚼剤は除外されている 2008年5月31日に、ニコチンを低濃度に再調整して販売が開始された。 ニコチンパッチは高濃度製品のみ医療用医薬品、低濃度製品は第1類医薬品。 ニコチンガムは第2類医薬品 その他 日本では、ニコチンは毒物だと法律で指定されており、その扱いには届け出や、毒物劇物取扱責任者を置くことなどが義務付けられている。 医薬品および医薬部外品に使われるものについては、以下の毒劇法ではなく、前述の薬機法の規制を受ける。 毒物及び劇物取締法(通称 毒劇法)第2条の別表第一の19にニコチンが、これを拡張する毒物及び劇物指定令の20と21にニコチン製剤が指定されている。 第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。別表第一十九 ニコチン二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの — 毒物及び劇物取締法 第一条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。二十 ニコチンを含有する製剤二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤 — 毒物及び劇物指定令
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日本での位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 08:31 UTC 版)
戦後日本の外交は、主に安全保障や経済といった物質的な側面に基軸が置かれ、基本的人権などの理念的な側面はさほど顧みられてこなかった。しかし、人権をより重視する世界潮流に加え、主要先進国などと価値観を異にする中国との対立軸として、国際関係上での人権の位置づけの重要性が高まっていく中、日本でも価値観外交や自由で開かれたインド太平洋戦略といった外交理念の定着とともに、その一画をなす人権外交への注目も高まっている。 2021年末頃の状況としては、上述のとおり世界的に社会の分断やポピュリズムが進行し、人権の価値を揺るがす事態も生じている中で、日本においてこうした影響は比較的軽微であるとの分析もある。そのため、日本自身の安全保障のためにも、日本が人権外交の担い手としてより主導的な役割を果たすべきとの主張もみられるが、人権の政治的な利用とみられることを避ける必要がある、国内の人権問題を放置したままでは外交に利用するのは不公正に映る、などの慎重論もある。2021年に発足した岸田内閣については、人権問題担当の首相補佐官を新設するなど、従来の政権に比べて人権外交を重視する姿勢を見せようとしていると分析し、これを肯定的に評する意見がある一方、具体的施策としては未だ積極性が確認できないとの指摘があるほか、世論の関心が必ずしも高くないことなどから、その効果に対する懐疑的意見もある。
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