定期健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「定期健康診断」の解説
事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない(規則第44条)。ただし、雇い入れ時の健康診断・海外派遣労働者の健康診断・特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。 「既往歴」または「業務歴」は、直近に実施した健康診断以降のものをいうこと。「自覚症状、他覚症状の有無の検査」は、規則第13条1項3号に掲げる業務(産業医の専属が義務付けられる業務)に従事する受診者については、その者の業務の種類、性別、年齢等に応じ必要な内容にわたる検査を加えるものとすること。「自覚症状」に関するものについては、最近において受診者本人が自覚する事項を中心に聴取することとし、この際本人の業務に関連が強いと医学的に想定されるものをあわせて行なうものとすること。「他覚症状」に関するものについては、受診者本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を中心として医師の判断により検査項目を選定して行なうこと。なお、この際医師が本人の業務に関連が強いと判断した事項をあわせ行なうものとすること(昭和47年9月18日基発601号の1)。 医師が必要でないと認めるときは、以下の検査項目を省略できる。 20歳以上の者については、身長の検査を省略できる。 40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性等で腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、BMIが所定値未満の者については、腹囲の検査を省略できる。 40歳未満の者(35歳の者を除く)については、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査を省略できる。 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。以下同じ。)で、以下のいずれにも該当しないものについては、医師が必要でないと認めるときは、胸部エックス線検査を省略することができる。また、胸部エックス線検査を省略できるものについては、医師が必要でないと認めるときは、喀痰検査を省略することができる。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に掲げる者(具体的には、学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者であること) じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者(具体的には、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1のもの又は常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者であること)
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定期健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない(第8条)。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 3年 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 1年 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 3年 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 1年 「常時粉じん作業に従事させたことのある労働者」には、本法施行前(労働基準法施行前も含む。)に常時粉じん作業に従事していた者が含まれるものであること。「常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもの」には、常時粉じん作業に従事していた労働者で、その作業が作業環境、作業方法の改善等によって粉じん作業に該当しなくなった後もなお引き続きその作業に常時従事しているものも含まれるものであること。「厚生労働省令で定める労働者」は、当面定める予定がないこと(昭和53年4月28日基発250号)。
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定期健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:32 UTC 版)
植えてから6年以上経ったサクラの木に対しては、毎年夏季に健康診断を行うことが望ましい。植栽間隔が狭すぎたり、陽当たりや土壌に問題があったり、病害虫に侵されていると樹勢が衰えやすいため、その場合は専門家の診断を仰ぐのが望ましい。樹勢が衰えている証拠にあげられるのは、木の上部の枝枯れが目立つ、根際の主幹部から胴吹きが目立つ、見上げると空が見えるほど葉が少ない、開花時の花が少ないか枝先にだけまとまって咲く、降雨があるのに葉が丸まっている、9月上旬頃に周りのサクラは葉があるのに一足早く落葉してしまうなどである。
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