大逆罪
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大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。昭和22年(1947年)の刑法改正の際に後者が削除されたことにより失効した[1][2]。
- ^ 精選版 日本国語大辞典
- ^ 大辞林 第三版 三省堂
- ^ a b 精選版 日本国語大辞典
- ^ 世界大百科事典 第2版 平凡社
- ^ “大逆罪・不敬罪の廃止 | 日本国憲法の誕生”. www.ndl.go.jp. 2020年5月2日閲覧。
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