基本的施策(第2章)
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「東日本大震災復興基本法」の記事における「基本的施策(第2章)」の解説
復興に関する施策の迅速な実施(6条) 国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。 資金の確保のための措置(7条) 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。 復興債の発行等(8条) 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、復興債を発行するものとする。復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。 復興に係る国の資金の流れの透明化(9条) 国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。 復興特別区域制度の整備(10条) 政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(復興特別区域制度)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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基本的施策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:12 UTC 版)
外国人観光旅客の来訪の促進及び外国人観光旅客に対する接遇の向上を図ること。 国際観光地及び国際観光ルートの総合的形成を図ること。 観光旅行の安全の確保及び観光旅行者の利便の増進を図ること。 家族旅行その他健全な国民大衆の観光旅行の容易化を図ること。 観光旅行者の一の観光地への過度の集中の緩和を図ること。 低開発地域につき観光のための開発を図ること。 観光資源の保護、育成及び開発を図ること。 観光地における美観風致の維持を図ること。
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基本的施策
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第2章においては、本法に基づき展開される法令・施策等の基本指針となる「施策の策定等に係る指針」や、環境基本計画、環境基準などが定められる。 施策の策定等に係る指針 施策の策定および実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項(環境保全の範囲と解される)の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うことを示している。(第14条)人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 環境基本計画の策定(第15条) 環境基準の設定(第16条) 特定地域における公害の防止(公害防止計画)(第17,18条) 環境保全のための施策国の施策の策定等に当たっての配慮(第19条) 環境影響評価の推進(第20条) 環境保全のための規制と経済的措置(第21,22条) 環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進(第23条) 環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進(第24条) 環境教育・環境学習の推進(第25条) 民間団体等の自発的な環境保全活動の促進(第26条) 環境教育・環境学習及び環境保全活動の促進のための情報の提供(第27条) 環境調査・環境監視(第28,29条) 環境の保全に関する科学技術の振興(第30条) 公害紛争の処理・公害被害の救済(第31条) 地球環境保全等に関する国際協力(第32,33,34,35条) 地方公共団体の施策(第36条) 費用負担等公害等に係る支障の予防に係る措置の実施に関する原因者負担(第37条) 自然環境保全のための事業の実施に関する受益者負担(第38条) 地方公共団体に対する財政措置等(第39条) 国及び地方公共団体の協力(第40条)
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