基本的施策・検討
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 04:17 UTC 版)
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の記事における「基本的施策・検討」の解説
本邦外出身者に対する不当な差別的言動について、以下のように定めている。国民は、その解消の必要性への理解を深めるとともに、これがない社会の実現に寄与するよう努めなければならない(3条)。 国は、その解消に向けた取組を実施するとともに、地方公共団体が実施するその解消に向けた取組を推進するために助言などの必要な措置を講ずる責務を有し(4条1項)、地方公共団体は、その解消に向けた取組に、国との役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする(4条2項)。 国は、これに関する相談に応ずるとともに、これに関する紛争の防止や解決を図ることができるよう、体制を整備する(5条1項)・これを解消するための教育活動を実施するとともに、その理解を深めることを目的とする広報などの啓発活動を実施し、そのために必要な取組を行う(6条1項及び7条1項)。 地方公共団体は、国との役割分担を踏まえ、地域の実情に応じ、上記の施策を行うよう努めるものとする(5条2項、6条2項及び7条2項)。 不当な差別的言動に係る取組については、施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする(附則2項)。
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