基本的施策・検討とは? わかりやすく解説

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基本的施策・検討

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 04:17 UTC 版)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の記事における「基本的施策・検討」の解説

本邦外出身者に対す不当な差別的言動について、以下のように定めている。国民は、その解消必要性への理解を深めるとともに、これがない社会実現寄与するよう努めなければならない3条)。 国は、その解消向けた取組実施するとともに地方公共団体実施するその解消向けた取組推進するために助言などの必要な措置講ずる責務有し(4条1項)、地方公共団体は、その解消向けた取組に、国との役割分担踏まえ地域実情応じた施策講ずるよう努めものとする(4条2項)。 国は、これに関する相談応ずとともに、これに関する紛争防止解決を図ることができるよう、体制整備する5条1項)・これを解消するための教育活動実施するとともに、その理解を深めることを目的とする広報などの啓発活動実施し、そのために必要な取組を行う(6条1項及び7条1項)。 地方公共団体は、国との役割分担踏まえ地域実情応じ上記施策を行うよう努めものとする5条2項、6条2項及び7条2項)。 不当な差別的言動係る取組については、施行後における本邦外出身者に対す不当な差別的言動実態等を勘案し必要に応じ検討加えられるものとする附則2項)。

※この「基本的施策・検討」の解説は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の解説の一部です。
「基本的施策・検討」を含む「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の記事については、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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