復興に関する施策の迅速な実施(6条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)
「東日本大震災復興基本法」の記事における「復興に関する施策の迅速な実施(6条)」の解説
国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。
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