国際化とデジタル化への対応とは? わかりやすく解説

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国際化とデジタル化への対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「国際化とデジタル化への対応」の解説

1790年米国著作権法では、その権利保護対象米国籍の著作者であり、米国内流通する著作物限定されていた。米国内では米国外著作物盛んに無断複製され、その著作者印税ライセンス料入らない事態発生していたことから、1800年から1860年代までは海賊版出版時代 (The Great Age of Piracy) と呼ばれていた。1870年代後半から大手出版社らが国際著作権保護支持転じ1891年国際著作権改正法 (通称: チェース法) が成立した。なお、同時期の1887年にはベルヌ条約発効しているが、米国欧州へ外交不干渉 (いわゆるモンロー主義) の立場から、原加盟見送っている。 20世紀最大改正と言われるのが、1976年制定1978年施行改正法である。これにより国際水準からの遅れを取り戻し1988年ベルヌ条約批准至っている。この背景には、1970年代から80年代にかけての米国貿易赤字問題がある。著作権特許権などの知的財産権国際水準保護することで、米国企業国際競争力回復させる必要性があった。また、1984年米国UNESCOから脱退したことも、ベルヌ条約批准関係している。当時米国万国著作権条約加盟していたが、この条約UNESCO管理 (寄託) であったことから、UNESCO脱退後代替となる著作権条約加盟し著作権政策国際的な発言権維持強化する必要があった。 その後1990年代には、インターネットの普及呼応する形で、国際社会デジタル著作物法的保護取り組み始めた1996年署名WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約履行する目的で、米国ではいち早く1998年デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) を成立させ、デジタル著作物に関する罰則免責条件明文化している。しかし著作権侵害不明瞭でも「とりあえ削除」のインセンティブインターネット事業者に与えうるとして批判根強いDMCA成立以降デジタル著作物関連する法案連邦議会多数提出されているが、2016年時点までに提出され主なデジタル著作権改正法案は全て廃案となったDMCA以来大型法改正としては20年ぶりにあたる2018年10月音楽著作物限定する形で音楽近代化法(英語版) (Music Modernization Act、略称: MMA) が制定されている。MMA成立の背景には、音楽ストリーミング配信サービス普及に伴い楽曲の権利者とストリーミング配信事業者との間で訴訟発展するケース増えたことが挙げられる

※この「国際化とデジタル化への対応」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「国際化とデジタル化への対応」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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