原爆症
別名:原爆傷、原子爆弾症、原子爆弾傷
原子爆弾から発された放射線に被曝した影響で発症する病状・健康障害の総称。もっぱら広島・長崎における原爆投下による被爆者の被害を指す。
原爆症の主な症状としては、悪性腫瘍、白血病、慢性肝炎・肝硬変、白内障などがある。原爆が投下された当時の行動(爆心地と被曝地点との距離や滞在時間)などの関係が鑑みられ、原爆被害による発症と判定された場合に、その症状は原爆症であると認められる。原爆症と認定された者には国から特別手当が給付される。
原爆症の中には、被曝から十数年あるいは数十年ほど経て発症するケースもある。2000年代以降っも原爆症の認定基準の改定・緩和が行われ、より多くの被害者を救済する取り組みが講じられている。
関連サイト:
原爆症認定 認定制度について - 厚生労働省
げんばく‐しょう〔‐シヤウ〕【原爆症】
原爆症(げんばく・しょう)
広島・長崎に投下された原子爆弾による放射線を浴びて生じた健康障害のこと。被爆直後に発生する発熱や下痢、脱毛などの急性原爆症と数十年経過後に生じるがんや白内障などの晩発性原爆症がある。
厚生労働省は、被爆者から原爆症認定の申請を受けると、当時の被爆した位置から体に浴びた放射線量を求め、年齢や性別などの特徴から原爆症の発生リスクを計算する。しかし、被災地から遠くにいた場合や原爆投下後に降った「黒い雨」を浴びることで原爆症につながった場合など、認定の基準が厳格すぎて認定が得られないこともある。
厚生労働大臣が原爆症と認定した被爆者には、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、毎月137,430円の医療特別手当が給付される。
広島地方裁判所は4日、国が原爆症と認定しなかった処分の取り消しを求めていた41人の被爆者と遺族に対し、国の不認定処分を取り消す判決を言い渡した。
(2006.08.07掲載)
原爆症
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 09:42 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動原爆症(げんばくしょう、英語: atomic-bomb sickness)とは、原子爆弾(原爆)の爆発による、主に放射線障害の略称。原子爆弾症・原子爆弾傷とも表記する。
発症は被爆直後の場合が多いが、10年、20年経った後に発症することも少なくない。広島・長崎への原爆投下から70年以上経った現在でも、新たに発症するケースが見られる。また、直接被爆をしていなくても、原爆投下直後に救援等のため被災地に入ったことによっていわゆる「入市被爆」したり、放射性降下物を含んだ「黒い雨」を浴びたり、さらに母胎内で被爆して生まれた子供にも発症した。広島市、長崎市では被爆直後は健康に見えた人の容態が突然悪化し、死亡したケースが数多く確認されている。多くの場合、体にだるさを感じた後、目が見えなくなったり、節々に痛みを感じたりしたのち死亡した。原子爆弾が投下された当時、一部を除いて医療関係者でも放射線障害に関する知識が皆無であったため、治療を施した後や外見上問題のない者が死んだり、被災地域に入っただけの者が発症して倒れる現象を『ピカの毒にあたった』と表現して恐れた。これは当時、原子爆弾の中に人体に有害な毒ガスが混入されており、それが原因で発症する疾病という俗説があったためである。
放射線被曝は、骨髄等の細胞周期の短い細胞に大きな影響を与える確率が高い(いわゆるベルゴニー・トリボンドーの法則)ため、白血病等の血液悪性腫瘍を引き起こすことはよく知られている。また、被爆の数十年後の発癌の確率が高まる。これらの科学的知見は放射線影響研究所によって大規模コホート調査によって証明された。
制度において原爆症とは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により、専門家の意見を聞いた厚生労働大臣により認定される[1]。認定の基準には、要医療性、放射線起因性の2点を満たす必要がある。 つまり、制度における原爆症の定義と一般的な意味における原爆症の意味には乖離がある。
広島市には広島赤十字・原爆病院が、長崎市には日本赤十字社長崎原爆病院が設置されている。また、当時日本領であった韓国にも同様の施設が設置されている。
原爆症と認定される範囲
悪性腫瘍(固形がんなど)、白血病、副甲状腺機能亢進症の場合
- 被爆地点が爆心地より約3.5km内である者
- 原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者。
- 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在した者。
心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変の場合
- 被爆地点が爆心地より約2.0km以内である者
- 原爆投下より翌日までに爆心地から約1.0km以内に入市した者
放射線白内障(加齢性白内障を除く)の場合、
- 被爆地点が爆心地より約1.5km以内である者
なおこれらの場合、認定の判断に当たっては、格段に反対すべき事由がない限り積極的に認定を行うため、申請者から可能な限り客観的な資料を求めることとするが、客観的な資料が無い場合にも、申請書の記載内容の整合性やこれまでの認定例を参考にしつつ判断される[2]。
脚注
- ^ 被爆者健康手帳が交付されるのは被爆者と定義される者。手帳取得者が申請をして認定されるのが原爆症である。
- ^ 厚生労働省-被爆者として認定する範囲
関連項目
「原爆症」の例文・使い方・用例・文例
原爆症と同じ種類の言葉
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