使用用途(登録)による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:22 UTC 版)
「貨物自動車」の記事における「使用用途(登録)による分類」の解説
事業用貨物自動車 貨物自動車運送事業の事業に用いられる自動車で、運輸支局等に事業用として登録され、専用のナンバープレート(地色が緑色)を交付されたものである。更に『運行』、『一般』、『特定』の区分けがある。『運行』は営業所とターミナル間など中・長距離輸送用に用いられる車両(主に10tや12t車)として運転席ドア下部に『運行』と表記されている。なお、この運行車両は路線バスのように事前に運行経路や運行日程等を運輸支局等に届け出なければならない。 『特定』は、荷主が1者に限られ、その者の荷物の大多数を荷受けする契約をもって、事業許可を受けたものである。 『一般』は営業所管轄区域内での集配業務などにあたる車両として車体に『一般』と表記されている。(「一般」は法規上表示の義務は無い。) 日本の法律では遺体は「積荷」扱いである為、霊柩車も貨物(特種用途)自動車の一種とされ、寝台車も同様である。許可を受けた事業者(葬儀社等)しか保有することができず、また自治体毎に登録台数の上限制限がある事から新規参入は非常に難しい。輸送区分は『限定』である。 自家用貨物自動車 自らの荷物の輸送(商店での配送や仕入れなど)に用いることしかできないものであり、運送事業に用いることは違法である。これらの車両は『自家用』と表記される。 軽貨物自動車(軽トラック、軽ボンネットバン、軽ワンボックス) 軽自動車の規格内の大きさ・積載量のものである。自家用(商店、農家など)・事業用(「赤帽」など)の届出区分あり。これらの車両は『軽貨物』等と表記される。 三輪貨物自動車(オート三輪) 三輪のものである。道路事情の悪かった1960年代(昭和30年代)までは多かったが、末期は東洋工業(現・マツダ)とダイハツ工業を残すのみとなり、結果的に最後まで残ったダイハツ・ミゼットは1971年12月までに生産が打ち切られ、その翌年の3月までに終売となった。見かける事は少ないが、一部では電気自動車として復活の兆しが見られる。 用途による区分表示および注意喚起が必要とされる車両の義務表示は以下のとおりである。 用途による区分表示表示用途ナンバー運行 定期的に定まったルートを走行する。一般に「路線」と呼ばれるもので、発地を管轄する陸運支局に予め運行経路の届け出が必要となる。届け出の作成には「運行管理者」の資格が必要となる。 緑地・白字 一般 集配車や貸切(チャーター)などの汎用的(ルーチン運用でない)な仕業に従事する車両に表記される。「一般」の法的表示義務はない。 タンクローリーは限定用途だが、一般に該当する。 緑地・白字 航空 主として航空機を使用して輸送されるいわゆる「航空便」の集配などに使用される車両。一般的な集配と兼用するため「航空・一般」と併記している車両もある。 緑地・白字 軽貨物 赤帽など軽貨物自動車を利用した営業車両に表記される。 黒地・黄字 通運 コンテナなど、鉄道を介して運ばれる貨物を発荷主→発駅、着駅→着荷主と輸送する車両である。 緑地・白字 限定 霊柩車、コンクリートミキサー車、家畜運搬車、競走馬輸送車など用途が限定された輸送に用いられる車両区分。 緑地・白字 自家用 自社配送部門などで、自社便の仕業に着く貨物車両に表示される。運送会社においては、営業担当や総務などが使用する車両を営業車両と区別するために表記する場合がある。 白地・緑字 黄地・黒字 注意喚起が必要とされる車両の義務表示表示根拠法目的運転者か同乗者に必要な資格カラー危 消防法 石油類を運ぶタンクローリーや灯油宅配車など、一定量以上の危険物を輸送する車両に義務づけられた表示。 危険物取扱者 黒地・黄字再帰反射素材 毒 毒物及び劇物取締法 薬品など毒物や劇物を輸送する薬品輸送車などに義務づけられた表示。 毒物劇物取扱責任者 黒地・白字 高圧ガス 高圧ガス保安法 設備工事関係車両など、高圧ガス製品を積載した車両に義務づけられる表示(自車燃料として積載する場合を除く)。 高圧ガス移動監視者、化学責任者、機械責任者※いずれか 黒地・オレンジ字 火 火薬類運送規則 花火や弾薬などの火薬類を積載した車両に義務づけられる表示。 危険物取扱者 赤地・白字・○囲い ※ダンプカーについては、独自の種別表記を用いる。ダンプカーの項目参照。
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