伯父との相続争いとは? わかりやすく解説

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伯父との相続争い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 04:40 UTC 版)

熊谷直実」の記事における「伯父との相続争い」の解説

文治3年1187年8月4日鶴岡八幡宮放生会流鏑馬の「的立役」を命ぜられた。弓の名手であった直実は、これを不服とし拒否したため、所領一部没収された(当時鎌倉の中を騎馬通行できるのは武士身分だけの特権であり、下人所従以下は徒歩だった)。大井教寛は『吾妻鏡』がこの時に所領を「召分(召し分けた)」と記しているところに注目し、また同書承久元年2月2日条に熊谷郷が鶴岡八幡宮になってたとする記述や『熊谷家文書』の所領関係の文書照らし合わせて、この時頼朝没収したのは熊谷郷の東半分そのまま鶴岡八幡宮寄進されたことを明らかにし、更に直実没後熊谷氏鶴岡八幡宮境界争い結果貞永元年1232年)の鎌倉幕府裁許によって、没収対象外である筈の熊谷郷の西半分鶴岡八幡宮領とされて八幡宮地頭熊谷氏地頭請の関係にあるとされてしまったとしている。 建久3年1192年11月25日過去の経緯から不仲だった久下直光久下郷と熊谷郷の境界争い続いており、ついに頼朝面前で、両者口頭弁論が行われることになった武勇には優れていても口べたな直実は、頼朝質問上手く答えることが出来ず、自然質問彼に集中するようになった直実憤怒して「梶原景時めが直光をひいきにして、よい事ばかりお耳に入れているらしく、直実敗訴決まっているのも同然だこの上何を申し上げて無駄なこと」と怒鳴りだし、証拠書類投げ捨てて座を立つと、刀を抜いて髻を切り、私宅にも帰らず逐電してしまい、頼朝あっけにとられたという(『吾妻鏡』)。 この争い背景には、直実抱えていた立場弱さがあった。久下直光孤児となった直実庇護した上に本来久下氏支配下にあったとみられる熊谷郷を領したが、それは久下氏立場から見れば直実自己の郎党もしくは客将として捉え、それを前提として預けたものであったとみられる。その弱さは「直光代官」として上洛して大番役務めていたこと、熊谷氏系図中に直実の娘が直光の妻となったとするものがあることなどから知ることができる。その後直実は直光から自立して自らの力で自らの所領支配する武士になることを目指し平氏との戦い通じて御家人として地位熊谷郷の支配権認められた。だが、それは直光から見れば久下氏所領である熊谷郷を直実奪われたと強く反発し直実との衝突つながった考えられている。 なお、『熊谷家文書所蔵建久2年1191年3月1日付け直実譲状には「地頭蓮生」とあり、この書状正しければ直光との訴訟前年にはすでに出家していた事になるが、林譲がこの譲状現存する他の直実自筆筆跡花押比較した結果、この譲状直実作成した実物であると断定した。つまり、建久3年直実髻を切ることは不可能であり、『吾妻鏡』記述何らかの脚色曲筆があったということになる。また、この譲状では嫡男の直家らの同意署名と共に庶子である「四郎家真」。に熊谷郷を譲ることが記されており、近年ではこの譲状根拠1つとして後世熊谷氏系図伝えられた「直実-直家-直国」とする系譜後世改竄されたもので、承久の乱機に熊谷氏嫡流が直家の系統から家真の系統(直国は家真の子と推定)に交替したとする新説出されている。

※この「伯父との相続争い」の解説は、「熊谷直実」の解説の一部です。
「伯父との相続争い」を含む「熊谷直実」の記事については、「熊谷直実」の概要を参照ください。

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