伯爵議員・子爵議員・男爵議員とは? わかりやすく解説

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伯爵議員・子爵議員・男爵議員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:45 UTC 版)

貴族院 (日本)」の記事における「伯爵議員・子爵議員・男爵議員」の解説

25歳達した伯爵子爵男爵叙されている者の同じ爵位華族による互選選ばれた(貴族院令第4条第1項)。任期7年互選方法などについては貴族院伯子男爵議員選挙規則明治22年勅令第78号)に定められた。選挙完全連記制であったまた、委託投票可能だったまた、投票ハ被選人ノ爵姓名列記シ次ニ自己ノ爵姓名記載スヘシ」と記名投票であった1890年明治23年7月10日第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙が行われた。貴族院令第4条2項により、伯爵20人以内、子爵男爵は各73人以内とされ、各爵の議員の定数各爵位有する者の総数5分の1超えない範囲とされた(第1回帝国議会において伯爵14名、子爵70名、男爵20名。第21回帝国議会において伯爵17名、子爵70名、男爵56名)。 1905年明治38年)の貴族院令改正明治38年勅令58号)により、伯子男爵議員通して定数143名とし、各爵位有する者の総数比例して配分することとなった。これは、日清戦争・日露戦争経て華族戦功華族新華族)の数が急増したことによる議員数の増加抑えるための措置である。 1909年明治42年)の貴族院令改正明治42年勅令92号)により、伯爵17名、子爵70名、男爵63名とされた。 1918年大正7年)の貴族院令改正大正7年勅令第22号)により、伯爵20名、子爵73名、男爵73名と増員された。 1925年大正14年)の貴族院令改正大正14年勅令174号)により、年齢は満30歳引き上げられ定数150名(伯爵18名、子爵66名、男爵66名)とされた。以後貴族院廃止まで定数変更はない。 なお、伯爵議員・子爵議員・男爵議員として互選された議員が陞爵(爵位昇進)した場合、その地位保たれるかどうかについては初期議会において資格訴訟発展し爵位変動があった場合は前の互選による地位失われることが確定した伯爵議員侯爵になれば互選によることなく貴族院議員となることから、問題になったのは子爵議員男爵議員であり、具体的な例としては、子爵議員であった島津忠亮(旧佐土原藩主島津家当主)が、1891年明治24年4月23日に父・忠寛が幕末王事に功があったとして伯爵に陞爵した際、資格審査申し立てがあり、資格消滅とされた事件がある。 伯爵子爵男爵議員は同爵の者による互選とはいえ選挙がある以上選挙運動もまた存在したこうした中、1892年明治25年発足した尚友会」は、有爵者・貴族院議員親睦会謳っていたが、実質研究会選挙運動団体だった。完全連記制であるため、細かい票の割り振り必要なく、また第一勢力圧倒的多数占めることのできる多数代表制であった。そのため、いち早く選挙運動団体組織した尚友会は、協力した第2次桂内閣桂太郎首相大日本帝国憲法下最長任期記録した首相経験者)の後押しもあって、やがて伯爵子爵男爵議員大半牛耳る存在になった

※この「伯爵議員・子爵議員・男爵議員」の解説は、「貴族院 (日本)」の解説の一部です。
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