不動産登記とは? わかりやすく解説

不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:41 UTC 版)

会社法人等番号」の記事における「不動産登記」の解説

会社申請となって登記所に不動産登記を申請するときに、会社法人等番号申請書記入すると、会社代表者資格証明する書類添付省略できる2015年11月2日から)。

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「不動産登記」の解説

不動産登記とは、不動産土地・建物)の物理的現況及び私法上の権利関係公示することを目的とする登記で、取引の安全保護するのに役立つ(公示力)。不動産物理的現況公示する表示に関する登記」と、権利関係公示する登記により効力発生する場合もある)「権利に関する登記」の2種類分かれる。「表示に関する登記に関して土地家屋調査士が、「権利に関する登記に関して司法書士他人から依頼を受け業務を行う事ができる。 詳細は「不動産登記」を参照

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「不動産登記」の解説

全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下一建物現在事項証明書の項まで同じ)に記録されている事項全部証明したもの(不動産登記規則1961項1号現在事項証明書 登記記録記録されている事項のうち現に効力有する部分証明したもの(同規則1961項2号何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求係る部分証明したもの(同規則1961項3号所有者証明書 登記記録記録されている現在の所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所証明したもの(同規則1961項4号一棟建物全部事項証明書 一棟建物属すすべての区分建物である建物登記記録記録されている事項全部証明したもの(同規則1961項5号一棟建物現在事項証明書 一棟建物属すすべての区分建物である建物登記記録記録されている事項のうち現に効力有する部分証明したもの(同規則1961項6号閉鎖事項証明書 全部事項証明書何区何番事項証明書一棟建物全部事項証明書について、閉鎖され登記記録係る部分証明したもの(同規則1962項登記事項要約書 不動産表示に関する事項及び、所有権に関するものについては申請受付年月日及び受付番号所有権登記名義人の氏名又は名称及び住所登記名義人が2人上であるときはそれぞれの持分所有権以外のものについては現に効力有するもののうち主要な事項記載したもの(同規則1981項

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「不動産登記」の解説

交付請求をする場合に提供すべき情報書面場合交付請求書)の内容とすべき事項以下のとおりである。 請求人の氏名又は名称 不動産所在事項又は不動産番号 請求係る書面の通数 登記事項証明書交付求め場合、「種類」で示した区分登記事項要約書を除く) 登記事項証明書交付求め場合において、共同担保目録又は信託目録記録され事項について証明求めるときは、その旨(以上不動産登記規則1931項1号ないし5号法務大臣定めところにより電子情報処理組織使用して送付方法による登記事項証明書交付求め場合は、送付先住所(同規則1943項法務省民事局公式サイトにおいて、登記事項証明書交付請求書および登記事項要約書交付請求書様式示されている。

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「不動産登記」の解説

全部事項証明書 これは登記記録記録されている事項全部証明した書面である。(不動産登記準則1361項1号本文現在事項証明書 これは登記記録記録されている現に効力有する事項全部証明した書面である。(同準則1361項2号何区何番事項証明書 これは登記記録記録されている事項の何区何番事項証明した書面である。(同準則1361項3号本文所有者証明書 これは登記記録記録されている所有者氏名又は名称及び住所証明した書面である。(同準則1361項4号一棟建物全部事項証明書 これは一棟建物属す区分建物登記記録記録されている事項全部証明した書面である。(同準則1361項5号本文一棟建物現在事項証明書 これは一棟建物属す区分建物登記記録記録されている現に効力有する事項全部証明した書面である。(同準則1361項6号閉鎖事項証明書 全部事項証明書何区何番事項証明書一棟建物全部事項証明書認証文の「登記記録」の部分が「閉鎖され登記記録」となる(同準則1361項1号かっこ書・3号かっこ書・5号かっこ書参照)。 なお、請求係る登記記録甲区又は乙区がないときは、「ただし、登記記録乙区甲区及び乙区)に記録されている事項はない」という文言付記される(不動産登記規則1971項後段、同準則1362項)。

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「不動産登記」の解説

表題部不動産土地建物)の物理的現況などを公示し、権利部所有権抵当権などの権利公示するとともに効力発生対抗要件を得ることができる登記である。(民法借地借家法信託法不動産登記法不動産登記規則不動産登記令など)

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/15 00:53 UTC 版)

採石権」の記事における「不動産登記」の解説

本稿では、採石権設定登記について述べる。設定以外の登記については、以下の区分応じた項目を参照採石権移転登記移転登記 登記名義人の氏名又は名称もしくは住所表示)を変更更正する登記登記名義人表示変更登記 登記名義人の表示以外の登記事項変更する登記変更登記 登記名義人の表示以外の登記事項更正する登記更正登記 採石権抹消する登記抹消登記

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:20 UTC 版)

仮登記」の記事における「不動産登記」の解説

不動産登記における仮登記は、不動産登記法105条にもとづき同法において登記できる権利(所有権地上権永小作権地役権先取特権質権抵当権賃借権採石権)について保存登記設定登記移転登記変更登記抹消登記等をしようとするときに、登記識別情報同時に提出すべきものを提出できないとき(1号仮登記)、もしくは不動産登記法において登記できる権利の設定移転変更又は消滅に関して請求権始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全しようとするとき(2号仮登記)に順位保全する目的で行う登記である。仮登記自体には対抗力はないが、仮登記にもとづく本登記実行することで仮登記後に登記され別の権利対抗することができる。

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「不動産登記」の解説

本稿では、共同申請による抹消登記については抵当権抹消登記場合についてまず説明しその他の権利については抵当権抹消登記異な論点について述べる。なお、本稿でいう抵当権には根抵当権含まないものとする説明便宜上この節では、次の通り略語用いる。 法 - 不動産登記法平成16年6月18日法律123号) 令 - 不動産登記令平成16年12月1日政令379号) 規則 - 不動産登記規則平成17年2月18日法務省令第18号準則 - 不動産登記事務取扱手続準則2005年平成17年2月25日民二456号通達

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不動産登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:24 UTC 版)

抵当証券」の記事における「不動産登記」の解説

不動産登記の節においては不動産登記法を「法」、不動産登記令を「令」、不動産登記規則を「規則」と呼ぶ。

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