閉鎖事項証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
閉鎖した登記記録に記録されている事項を証明したもの(同規則30条1項3号)。具体的には基準日前に抹消の記号が付された一切の登記事項である(商業登記準則35条2項本文)。ただし、基準日までに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち、変更・更正登記により抹消する記号が記録されている登記事項を除く(同準則35条2項ただし書)。
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閉鎖事項証明書
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全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書の認証文の「登記記録」の部分が「閉鎖された登記記録」となる(同準則136条1項1号かっこ書・3号かっこ書・5号かっこ書参照)。
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