不公正解雇の規制の枠組みとは? わかりやすく解説

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不公正解雇の規制の枠組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 15:58 UTC 版)

雇用保護規制」の記事における「不公正解雇の規制の枠組み」の解説

OECD雇用保護指数,不公正解雇規制2019年各国スコア5a .経済的理由解雇裁判官裁量5b .経済的理由解雇義務的代替案5c. 経済的理由解雇選択基準5d. 個人的理由解雇正当理由要件0.理由を必要としない1.明らかに不合理/誤った理由にのみ2.解雇必要性異議可能3.正当な理由ではない(スコアにx2)0.要件なし1.配置転換2.職業訓練が必要3.再就職支援職業訓練4.再雇用優先/類似の有期契約5.社会計画6.正当な理由ではない0.基準なし/成果理由で可能1.成果以外の客観的基準2.正当な理由ではない(スコアにx3)0.理由を必要としない1.成果/医療上/スキル, この3つは正当理由2. 何れか2つは正当理由3. 何れか1つは正当理由 4.すべて正当理由ではない(スコアにx1.5)豪州 4 1 0 1.5 オーストリア 4 1 3 1.5 ベルギー 2 1 0 1.87 カナダ 0.56 0 0 0.73 チリ 4 1 0 6 コロンビア 0 0 0 1.5 チェコ 4 0 0 1.5 デンマーク 4 0 0 1.5 エストニア 2 2 3 2.25 フィンランド 2 4 3 3.75 フランス 2.66 3 3 3.37 ドイツ 4 2 3 2.62 ギリシャ 4 0 0 1.5 ハンガリー 2 0 0 1.87 アイスランド 2 0 0 1.5 アイルランド 4 0 1.5 1.87 イスラエル 2 0 0 1.5 イタリア 4 2 0 2.25 日本 4 2 0 2.62 韓国 4 2 0 1.5 ラトビア 2 1 3 3 リトアニア 1 0.5 1.5 0.93 ルクセンブルク 4 1 0 3 メキシコ 6 6 6 4.5 オランダ 4 2 3 2.62 NZ 4 2 0 1.5 ノルウェー 4 2 3 4.87 ポーランド 2 1 3 1.5 ポルトガル 4 2 3 3.75 スロバキア 4 1 0 1.5 スロベニア 2 0 0 1.5 スペイン 3 0 0 4.12 スウェーデン 2 2 0.60 3.75 スイス 2 0 0 1.5 トルコ 2 0 0 1.5 英国 2 0.5 0 1.87 米国 0 0 0 0.375 OECD雇用保護指数,不公正解雇規制2019年各国スコア8.不公正解雇後の金銭保障月収換算)9.不公正解雇後の復職可能性0:3カ月以下1:8カ月以下2:12カ月以下3:18カ月以下4:24カ月以下5:30カ月以下6:30カ月以上0:慣行なし2:めったにない/ときおり4:頻繁にある6:ほぼ常にある豪州 1 2 オーストリア 1 6 ベルギー 1 0 カナダ 0 2 チリ 1 1 コロンビア 3 0 チェコ 1 6 デンマーク 1 2 エストニア 0 0 フィンランド 3 0 フランス 3 0 ドイツ 3 3 ギリシャ N/A 4 ハンガリー 2 2 アイスランド N/A 0 アイルランド 2 2 イスラエル 1 2 イタリア 5 1.5 日本 1 2 韓国 1 6 ラトビア 1 6 リトアニア 2 0 ルクセンブルク 1 0 メキシコ 3 3 オランダ 1 2 NZ 1 2 ノルウェー 2 4 ポーランド 0 2 ポルトガル 4 5 スロバキア 1 5 スロベニア 2 4 スペイン 2 0 スウェーデン 4 0 スイス 1 0 トルコ 2 6 英国 1 2 米国 0 0 ほぼすべてのOECD加盟国では、許可された(Fairな)理由範囲超えた理由に基づく解雇であった場合裁判所申し立てられ場合には、雇用主労働者金銭補償支払って解決するか、または労働者解雇され原職復帰させることとなる。米国とカナダケベック州を除く)では、その解雇理由禁止事項該当しない限り従業員理由なく解雇してFairとされる経済的理由による解雇業績悪化によるレイオフなど)がfairとされる範囲は、裁判所裁量大きく依存するOECDの約半数フィンランドドイツポーランドスペイン英国を含む)では、経済的理由による解雇は、解雇理由虚偽または明らかに不合理である場合にのみ異議申し立てが可能である。 対照的に残り半分の国(オーストラリアチリイタリア日本オランダノルウェーを含む)では、裁判官経営陣解雇決定について、運用上の必要性疑問を呈する可能性がある。 個人理由による解雇指名解雇)も、ほとんどの国で可能である。雇用主は、(医学的または資格上の理由により)職務適さなくなった労働者、または業績不十分になった労働者解雇することができる。しかしチリフィンランドフランスメキシコノルウェーポルトガルスペインスウェーデンといった一部の国では、成果が不十分であることは、解雇正当な理由とされない試用期間中の解雇は、ほとんどのOECD諸国では不公正解雇規制の対象とはならないが、ベルギーチリギリシャイスラエル日本ポーランド例外である。

※この「不公正解雇の規制の枠組み」の解説は、「雇用保護規制」の解説の一部です。
「不公正解雇の規制の枠組み」を含む「雇用保護規制」の記事については、「雇用保護規制」の概要を参照ください。

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