試用期間中の解雇とは? わかりやすく解説

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試用期間中の解雇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 09:24 UTC 版)

試用期間」の記事における「試用期間中の解雇」の解説

一般的に企業就業規則には、試用期間中、又は試用期間満了の際に、従業員としての能力適性認められない使用者判断した場合使用者はその労働者本採用拒否できる(=解雇できる)旨の定めを置くことが多い。 最高裁判所三菱樹脂事件最判昭和48年12月12日)において、試用期間とは「解約留保された労働契約締結されている期間」であると示し、「留保解約に基づく解雇は、これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできず、前者については、後者場合よりも広い範囲における解雇の自由認められしかるべきものといなければならない」として、試用期間中の解雇については、一般解雇場合よりも使用者に広い裁量認められる解される。もっとも、昭和50年代以降判例積み重ねにより解雇権濫用法理確立され労働契約法施行により同法理が法定化(「解雇は、客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条))されると、実務上、正社員として採用した労働者試用期間中に解雇することは極めて困難となった解雇権濫用法理確立すると、今度試用期間目的有期労働契約締結し能力適性認められれば無期雇用契約切り替え認められなければ期間満了雇い止めを行う事例多くなった。 神戸弘陵学園事件最判平成2年6月5日)では、「使用者労働者新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨目的労働者適性評価判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約当然に終了する旨の明確な合意当事者間成立しているなどの特段事情認められる場合除き、右期間は契約存続期間ではなく試用期間であると解するのが相当である。」と判示し、使用者が行った雇い止め解雇同一視して雇い止め認めなかった(有期労働契約締結した目的試用であれば原則としてその後無期労働契約転換することになる。労働者としては特段事情がない限り継続して働くことができるという合理的な期待を持つのが自然だからである)。 福原学園事件最判平成28年12月1日)では、契約職員更新限度原則最長3年規程定めていたところ、1年契約を2回更新して通算3年勤務したのち雇い止めとなった職員について、こうした規程等を職員が「十分に認識した上で本件労働契約締結した」と判示し、当該有期労働契約試用期間であると認めず雇い止めを有効とした(神戸弘陵学園事件異なり本件では純粋な有期労働契約であるということ労使間に明確な合意があり、継続雇用合理的な期待認められないとされた。なお原審では神戸弘陵学園事件同様にこの3年間を試用期間として認めていたが、最高裁原判決破棄し自判した。)。

※この「試用期間中の解雇」の解説は、「試用期間」の解説の一部です。
「試用期間中の解雇」を含む「試用期間」の記事については、「試用期間」の概要を参照ください。

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