解雇の自由とは? わかりやすく解説

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解雇の自由

・期間の定めのない雇用契約に関しては、2週間予告期間をおけば原則としていつでも労働者解雇できることとなっている(民法627条)。しかしながら解雇に関して使用者比較して立場の弱い労働者保護観点から多く規制労働基準法による規制労働組合法による不当労働行為による規制等)が設定されており、解雇濫用なされないような仕組みとなっている。

・ただし、その仕組み多様な法律裁判判例慣習慣例によって縛られている部分もあり、労使双方にとってわかり難いものになっており、労使間のトラブル発展しやすい状況生んできた。

・そのために、解雇ルール明確化を図る意味で「解雇の金銭解決制度、等」が労働契約法制定の中で検討されている。

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