プレ・ヒアリングとインサイダー取引とは? わかりやすく解説

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プレ・ヒアリングとインサイダー取引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 09:03 UTC 版)

プレ・ヒアリング」の記事における「プレ・ヒアリングとインサイダー取引」の解説

日本国内における募集係るプレ・ヒアリングは、インサイダー取引規制防止観点から、金融商品取引業に関する内閣府令日本証券業協会自主規制規則などにより禁止されている。これは、この規制導入される前には、プレ・ヒアリング実施により証券会社から未公表公募増資情報得た機関投資家が、以下のスキーム募集実施公表される直前大量空売り実施するという不公正な取引を行うことで利益上げという事象が横行しプレ・ヒアリング増資インサイダー問題温床であると指摘されたことを受けて法令規則等で対応することとなったことによるのである増資インサイダースキームおおむね以下のとおりである。 増資インサイダースキーム主幹事証券会社が、ある上場会社(以下では、便宜的に「A社」という。)が募集行おうとしていることを、プレ・ヒアリング需要調査価格決定参考情報を得る目的大口顧客である機関投資家(以下では、便宜的に「B投資家」という。)に対して伝達する。この結果投資家はA社の未公表法人関係情報である募集実施係る情報取得することになる。 B投資家は、このプレ・ヒアリング得たA社の公募増資情報公表される前に大量空売りを行う。 2.の結果信用売りに引きずられたその銘柄株価大きく下落してしまう。その後、A社から公募増資が行われることが開示される。そして、新株の発行価格決定される頃には、この影響で、株価安値誘導されることとなる。 最後に、B投資家が、A社が当該募集にて発行した新株取得し、2.の信用売りポジション解消する。この結果プレ・ヒアリング利用したインサイダー取引による利益生むことができる。 このようなプレ・ヒアリング対象となった機関投資家による不公正な取引なされた事例として疑われているものの一つとして2003年三井住友フィナンシャルグループ株式の募集挙げられる。この事例は、野村證券担当者が、英国機関投資家対しプレ・ヒアリング実施し、そのヒアリング内容を基に、この機関投資家不公正な取引利益上げたとして現地摘発されるなどしたものである。このようなプレ・ヒアリング利用したインサイダー取引多発受けて2006年4月14日証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条規定に基づき金融庁長官に対して以下のとおりプレ・ヒアリング事前需要調査)に係る情報管理体制整備について」なる建議行った。(以下、原文ママプレ・ヒアリング事前需要調査)に係る情報管理体制整備について上場会社株式新株予約権付社債(以下「株式等」という。) を発行しようとする際、主幹事証券会社又はその関連会社が、発行体による当該株式等の発行係る情報(以下「発行情報」という。)の公表前に国内外機関投資家に対して当該株式等に係る需要動向調査 (以下「プレ・ヒアリング」という。) を行うことがあるこのようなプレ・ヒアリング過程発行情報入手した海外投資家が、発行情報の公表前に当該株式等の発行体係る上場普通株式売り付けている事例認められた。当委員会では、このような事例認められ場合内部者取引行ったものと認められる海外投資家に関して海外当局対す調査依頼行っており、これを受けて海外当局において当該投資家対す処分が行われるに至っている。 他方で、証券会社検査結果プレ・ヒアリング過程発行情報外部伝達することに関して手続規程整備していない 発行情報外部伝達する際に、その対象者対し伝達される発行情報公表前の重要事実該当することを伝達するなどの適切な注意喚起行っていないことが疑われる プレ・ヒアリングをいつ、誰に対してどのような方法実施し、その過程どのような発行情報外部の者に伝達したかについて記録残していない会社存することが認められた。このような情報管理体制放置することは内部者取引誘発しかねない。 ついては、証券会社プレ・ヒアリング等において公表前の発行情報等を外部伝達する行為により内部者取引誘発されることを防止し、もって証券取引の公正を確保するため適切な措置講じる必要がある。 この一連の動き受けて金融庁2006年11月1日、「証券会社行為規制に関する内閣府令」を改正し未公表法人関係情報提供して需要調査を行う際には、証券会社に以下の措置を採ることを求め、また2007年1月には、日本証券業協会においても「協会員におけるプレ・ヒアリング適正な取扱いについて」を制定し規制行っている。 「金融商品取引業者に関する内閣府令」第117第1項第15号規定する内容プレ・ヒアリング実施する際には、証券会社法令遵守管理に関する業務を行う部門ら行うと同時に調査対象者、調査対象者に提供される法人関係情報内容及びその提供の時期方法について承認を得ること。 当該法人関係情報もしくは当該募集実施公表され、又は証券会社から当該募集行わないこととなったことが通知されるまでの間、プレ・ヒアリング対象となった銘柄について取引行わないこと及びプレ・ヒアリングに際して取得した法人関係情報は、プレ・ヒアリング対象者以外の者に提供しないことについて、あらかじめプレ・ヒアリング対象者に約させること。 証券会社における当該プレ・ヒアリング係る事務責任者及び担当者氏名プレ・ヒアリング対象者氏名及び住所ならびにプレ・ヒアリング対象者提供した法人関係情報内容、提供時期及び提供方法記録し5年間は保存をすること。 仮に証券会社第三者プレ・ヒアリング行わせる場合当該第三者プレ・ヒアリング実施に際して上記相当する措置を採らせること。 この「証券会社行為規制に関する内閣府令」の改正あわせて日本国内証券会社以外の金融機関又は外国証券会社が行プレ・ヒアリングについても同様の規制を及ぼすことを目的として、「金融機関証券業務に関する内閣府令」及び「外国証券業に関する内閣府令」についても改正が行われた。 このような規制により日本国内募集係るプレ・ヒアリング実施禁止されたものの、海外でのプレ・ヒアリング依然として行われていた。そして、この海外でのプレ・ヒアリング規制では捕捉されていないという事情が、増資インサイダー問題温床となっているとの指摘があった。実際2010年みずほフィナンシャルグループ東京電力国際石油開発帝石日本板硝子株式の募集2011年フェローテック株式の募集などが、増資インサイダー問題具体事例となっている。一方で2007年1月以前目を向けたところ、それ以前からプレ・ヒアリング利用した公募増資係るインサイダー取引行われており、このような問題は、証券業界に強く根付いた悪しき慣習影響していたのではないかと、日本証券アナリスト協会では指摘している。 このようなプレ・ヒアリングとそれに絡んだインサイダー取引問題や、それに伴う発行会社並びに証券会社など情報の提供側に当たる者及び情報受け手側である機関投資家などにおける情報管理体制整備における課題もあることから、前掲のように開示規制及び届出規制観点では解禁されプレ・ヒアリングではあるものの、実務上は実例蓄積されていないという状況にある。

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