版権 現代における版権の用法

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版権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:40 UTC 版)

現代における版権の用法

現在では「版権」という用語は日本の法律では正式に用いられていない。しかし当日版権システムをはじめ、著作権商標権などの知的財産権全般をまとめて「版権」と呼んだり、著作権を利用したビジネスのことを「版権ビジネス」と呼ぶなどの例[4] [信頼性要検証]や、出版権の意味で使われる例[要出典]漫画イラストレーション同人活動では他で発表された作品・キャラクターを描いたイラスト(二次創作)のことを[信頼性要検証]アニメーションでは雑誌キャラクターグッズなどに印刷するために描き下ろしのことを、「版権イラスト」「版権絵」ということがある。[5] [6] [7] [信頼性要検証]

関連項目

参考文献

  • 倉田喜弘「著作権」(『日本史大事典』第4巻(平凡社、1993年))
  • 藤實久美子「書籍と出版 (日本)」(『歴史学事典』第15巻(弘文堂、2008年))
  • 美作太郎「著作権」(『国史大辞典』第9巻(吉川弘文館、1988年))

外部リンク


  1. ^ 『福澤諭吉全集』 第19巻岩波書店、1971年4月 (原著1962年11月)、p. 468頁。 
     譯者注解。「コピライト」は從來出版官許と譯したれども此譯字よろしからず。「コピ」とは寫すの義なり。「ライト」とは權の義なり。即ち著述者が書を著はし之を寫し之を版にして當人獨り之を自由に取扱ひ、他人をして僞するを得せしめざる權なり。此權を得たる者を「コピライト」を得たる人と云ふ。故に「コピライト」の原語は出版の特權、或は略して版權杯と譯して可ならん。日本人の考ふる如く、此書を著すも差支なし、此事を記すも忌諱に觸るゝ事なし杯とて、政府より其出版を許すの趣意にあらず。書を著はし事を記すは人々の見込にて勝手次第、他人の著述を盜むにあらざれば毫も差支あることなし。唯政府の職分は約束の如く僞版を防ぐの一事のみ。 — 福澤諭吉、『福澤諭吉全集』第19巻
  2. ^ 『福澤諭吉全集』 第19巻岩波書店、1971年4月 (原著1962年11月)、p. 449頁。 
  3. ^ 「著作権の無保護は文化の阻害と 福沢諭吉偽版の取調を申請」『東京日日新聞』、明治6年5月29日
  4. ^ 版権ビジネスの手法にポケモン成長のわけ 3ページ 石原恒和社長が語る「ポケモンが愛され続ける理由」(3)(2010.5、東大教授 浜野保樹のメディア対談録、WEDGE Infinity)
  5. ^ https://twitter.com/antch/status/1237348181634994176 (2020.3、月刊ニュータイプ編集部)
  6. ^ Blu-ray 白銀の意思 アルジェヴォルン VOL.1<初回生産限定版>(2014年10月発売、白銀の意思 アルジェヴォルン公式サイト、ワーナー ブラザース ジャパン
  7. ^ 版権は舞う、俺も踊る(2008.5.30、SOUL EATER - ソウルイーター - 制作ヨタ日記 ボンズ Cスタ、ウェブアーカイブ)


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