民部省とは? わかりやすく解説

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たみ‐の‐つかさ【民省】

読み方:たみのつかさ

みんぶしょう(民部省)


みんぶ‐しょう〔‐シヤウ〕【民部省】


民部省

読み方:ミンブショウ(minbushou)

(1)古代律令制八省の一。
(2)明治初期官庁


民部省

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/22 16:08 UTC 版)

民部省(みんぶしょう、たみつかさ[1])とは、律令制下の八省の一つ。財政租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路租税のことを司る。財政官庁として他に大蔵省があったが租税や租税関係の戸籍はこちらが取り扱ったため大蔵省よりも重視された。ちなみに戸籍のうち姓氏などは治部省の管轄である。


補注

  1. ^ ただし、省符の発給は事前に天皇ないし太政官の許可を得て印を得たものか、太政官の命を受けて太政官符に記された命令内容を被官官司にそのまま執行させるために発給されるものに限定されており、前者は律令制の弛緩によりほとんど行われなくなったことから、官省符荘で用いられた民部省符も後者の太政官符の執行を命じるという内容でしかなかった。なお、民部省符を必要とした理由は、荘園の許可申請そのものが官物免除を目的としていたためである(不輸の権)。

出典

  1. ^ 「かきべのつかさ」と読んだ例もあるが「かきべ」は律令制以前の豪族の私有民で「民部」と書くが「民部省」の「民部」とは意味が異なる。
  2. ^ 早川 1978, p. 170=早川 1997, pp. 55–56
  3. ^ 佐藤 1984 = 佐藤 1986, p. 62


「民部省」の続きの解説一覧

民部省(律令制)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)

「民部省」の記事における「民部省(律令制)」の解説

律令制下八省一つ。和名は「たみつかさ」。財政租税一般管轄し諸国戸口田畑山川道路租税のことを司る財政官庁として他に大蔵省があったが租税租税関係の戸籍はこちらが取り扱ったため大蔵省よりも重視された。ちなみに戸籍のうち姓氏などは治部省管轄である。 ただし、貞観4年7月27日宣旨(『類聚符宣抄』巻六)によって、官物免除を除く諸国から中央への申請全て太政官決定してそのまま太政官符にて諸国直接通達する官物免除従来通り民部省符合わせて発給する)とされ、その規定が『貞観式以後にも継承されたため、以後民部省が関わる職務に関する決定多く太政官が扱うこととなり、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった

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民部省(明治時代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)

「民部省」の記事における「民部省(明治時代)」の解説

明治2年7月8日1869年8月15日)、それまで官制の大改正により民部官改組される形で太政官設置され省庁一つで、国内行政管轄した。翌月8月11日1869年9月16日)に大蔵省合併明治3年 (1870年) 7月10日にはまた民部省と大蔵省分離詳細は「改正掛」を参照 明治2年11月18日1869年12月20日)に民部省に改正掛かいせいがかり)が設置された。 漸進論的改革唱える岩倉具視大久保利通一派薩摩藩)と急進論的改革唱える三条実美木戸孝允一派長州藩)の対立主な原因であり、徴税(民部省)と財政大蔵省機構一体化による中央集権体制の確立主張する木戸孝允一派官吏強く推進した結果である。地租改正方針について、民部省は地方民の窮状接して、その減税要求いれようという立場立ったのに対し大蔵省財政支出増加対処して収入確保を必要と考えていたからである ただし、形式上は両省とも存続され、卿以下少丞上の幹部が両省の役職兼ねる(例えば、民部卿大蔵卿松平慶永民部卿大蔵卿伊達宗城民部大蔵大輔大隈重信民部大蔵少輔伊藤博文民部大丞大蔵大丞井上馨など)ことで統一されたため、「民部大蔵省」とも称された。 一方大久保利通広沢真臣副島種臣佐々木高行の4参議地方官支持受けて分離求めたその結果明治3年7月10日1870年8月6日)に大久保主導して両省の再分離決定された。だが、大久保主張した旧幕官吏追放認められず、租税については一括して大蔵省担当することになったために両者の対立続いた1870年9月4日明治3年8月9日)に社寺掛を設け旧暦10月20日寺院寮と改める。その後明治3年10月20日1870年12月12日)に殖産興業推進する工部省が民部省から分離され明治4年7月27日1871年9月11日)に改めて、民部省は大蔵省合併され廃止された。

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