一般的拘束力とは? わかりやすく解説

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一般的拘束力

労働協約締結した組合員以外にも、労働条件やその他待遇基準定めた部分等の効力拡張して適用することができることを指す。本来、労働協約当事者間にその効力発生するが、労働条件統一化均等化を図る見地より、事業所単位、あるいは地域単位拡張適用を図ることができる。

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一般的拘束力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/18 03:36 UTC 版)

労働協約」の記事における「一般的拘束力」の解説

第17条(一般的拘束力) 一の工場事業場常時使用される同種の労働者四分の三上の数の労働者が一の労働協約適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約適用されるものとする第18条地域的の一般的拘束力) 一の地域において従業する同種の労働者大部分が一の労働協約適用を受けるに至つたときは、当該労働協約当事者双方又は一方申立てに基づき労働委員会決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者当該労働協約第二項の規定により修正あつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。 労働委員会は、前項決議をする場合において、当該労働協約不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。 第一項の決定は、公告によつてする。 労働協約労働組合使用者側との契約であることから、協約上特に適用範囲限定しない限り締結した労働組合加入している組合員全員適用され当該組合員でない者に対して効力が及ぶものではない。しかし、労働組合第17条第18条どちらか要件満たした場合は、その労働組合締結した労働協約当該組合組合員以外の者にも自動的に拡張適用される(一般的拘束力)。「同種の労働者」とは、労働協約適用せられ得べき範囲によって決定される例えば、当該労働協約工場事業場の全従業員適用され得るものであれば当該工場事業場従業員たるもの、工員のみについて適用され得るものであれば工員たるもの、旋盤工のみに適用され得るものであれば旋盤工たるものが夫々同種の労働者」である(昭和24年10月24日労収第8180号)。明らかに同種の労働者であるものを労働協約によって異種であるとその範囲限定しても、第17条規定による労働協約の一般的拘束力は当然に適用される昭和25年2月22日労収第341号)。 第17条の「一の工場事業場」とは、個々工場事業場指し、一の企業数個工場事業場有する場合は、その企業内の個々工場事業場各々第17条にいう「一の工場事業場」であり、また第17条適用は、「一の工場事業場」ごとになされるのであるから、ある企業常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数のものが一の労働協約適用受けているとしても、その企業或る工場事業場において、その労働協約適用を受ける者の数がその工場事業場常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、その工場事業場においては本条適用はない(昭和29年4月7日労発111号)。拡張適用される至った後、その労働協約適用される労働者の数が4分の3未満減少した場合拡張適用停止される昭和24年5月28日労収第2829号)。 残り4分の1未満同種の労働者が、当該協約締結した組合以外の労働組合別個に結成してたような場合でも、少数組合の既有の権益侵害するものでないかぎり少数組合組合員に対して拡張適用されるが(大阪地判昭和49年3月6日)、少数組合が独自の判断固有の労働協約締結している場合には、多数組合労働協約少数組合拡張適用することは許されない東京地判昭和44年7月19日)。実際にはこうした場合多数組合との労働協約沿って就業規則改定し、それを少数組合適用することになる。 非組合員特定の労働者労働協約の一般的拘束力を適用することが諸般の事情から見て著しく不合理であるとみなされる特段事情あるよう場合には、拡張適用認められない朝日火災海上保険高田事件。最三小判平成8年3月26日)。 第17条労働協約締結状況だけで自動的に適用されるのに対し第18条では大臣又は知事決定によってはじめ効力生じる。もっとも企業別労働組合圧倒的な主流ある日本では、第18条によって拡張適用実現された例はきわめて少数しかない第18条決議及び決定は、当該地域が一の都道府県区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が2以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案全国的に重要な問題係るのである認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行ものとする施行令第15条)。 第18条地域的の一般的拘束力についての厚生労働大臣又は都道府県知事決定は、行政手続法上の申請に対する処分」又は「不利益処分」、行政不服審査法による不服申立ての対象となる処分には該当しない昭和37年9月28日労発第156号、平成6年9月30日労発第264号)。 平成20年7月改正法施行により、最低賃金法規定する労働協約に基づく地域的最低賃金」の制度廃止されたことにより、労働組合法規定する労働協約地域的拡張適用」との両制度円滑な連絡を図る目的規定されていた第18条4項が削除されることとなった

※この「一般的拘束力」の解説は、「労働協約」の解説の一部です。
「一般的拘束力」を含む「労働協約」の記事については、「労働協約」の概要を参照ください。

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