ティー‐エル‐オー【TLO】
読み方:てぃーえるおー
TLO(Technology Licensing Organization)
TLO(ティー・エル・オー)
TLOとは、Technology Licensing Organizationの略語であり、技術移転機関のことをいう。TLOは、大学等の研究成果を譲り受けて特許出願を行い、企業に対してライセンスを行う。産学連携の中心的存在であるといえる。
TLOの組織形態としては、母体となる大学や研究機関等の内部機関とする場合と、外部機関とする場合がある。TLOを内部機関とすると、母体との有機的な業務遂行が可能になるという利点がある。TLOを外部機関とすると、複数の母体との連携が可能となり、周辺地域との連携が可能となるという利点がある。特定大学技術移転事業(TLO事業)計画が、実施指針に照らして適切で確実に実施される見込みである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣はその事業計画を承認し、その事業を行うTLO(承認TLO)は、助成金の交付や債務保証、特許料免除等の助成措置を受けることができる。(執筆:弁理士 佐々木康)
TLO
「TLO」は、大学の技術、アイデア、発明を評価・特許化し、適切な企業へ積極的にマーケティングを行い、技術移転に結びつける機関。
大学から民間企業への技術移転は産業界の活性化を促進し、その収益の一部は大学や研究者へ還元され、更なる学術・研究の発展を促す。従来、大学の研究成果を民間企業が発掘し、事業化を図ることは困難だったため、民間企業「産」と大学「学」の橋渡しを担う「TLO」の存在は重要である。
このことから日本では、平成10年8月、大学に「TLO」を支援するための「大学等技術移転促進法(TLO法)」が制定されている。
技術移転機関
技術移転機関(ぎじゅついてんきかん、英: Technology Licensing Organization,TLO)とは、大学等おける技術に関する研究成果(発明や特許等)の民間事業者への技術移転(Technology Licensing)の促進を図ることを主要業務とし、産学連携の仲介役・中核の役割を果たす技術移転事業者のこと。
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(大学等技術移転促進法、TLO法(経済産業省と文部科学省の所管。1998年に制定・施行。))に基づき事業計画が承認・認定された技術移転事業者を承認・認定TLOといい、特許料等の減免措置を受けることができる。さらに承認TLOは、バイドール特許の譲受け、国立大学法人からの出資、信託業の実施、債務保証、技術移転先企業への出資等も可能となる。
各大学でTLOの設立が相次いだが、経営不振や大学の独立行政法人化などの理由により大学の一部門となったTLOも存在する。
沖縄TLOのように承認・認定を受けていないTLOも存在している。
関連項目
外部リンク
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