Googleに対する訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/14 22:51 UTC 版)
「コピーライト・トロール」の記事における「Googleに対する訴訟」の解説
Googleを個別に提訴した二つの訴訟当事者が2006年当時存在したが、これもコピーライト・トロールに当たる。訴訟行為前に彼らは自身が知っていたコンテンツをインターネット上に投稿し、その際オプトアウト(opt-out)型のHTMLメタタグ(英語版)としては業界標準といえる、"noindex(英語版)"タグを故意に省いた上で、同社のウェブ・クローラーであるGooglebotスパイダーにコンテンツを索引登録させるよう仕向けた。 パーフェクト10対Google他事件(英語版)(Perfect 10 v. Google, Inc., et al., 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal.(英語版) 2006))の審理では次の事実が認定された。原告の成人男性向け雑誌社パーフェクト10(英語版)は、インターネット上のウェブサーバに画像をアップロードした。その後被告はGooglebotを用いて当該画像のサムネイルを作成しそのURLを被告のGoogle画像検索サービスにインデックスした。原告は被告の行為が著作権及び商標権侵害(英語版)であると主張しその仮差止(preliminary injunction)を申し立てた。審理途上においては電子フロンティア財団がアミークス・ブリーフ("amicus brief", 法廷助言人による意見書)を提出している。審理の結果、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所は被告のフェアユースの抗弁を認めず、サムネイル作成行為は著作権の直接侵害行為(direct infringement, directly infringing)であるとの判断を下した。ただし法廷は原告が同時に主張していた、被告の間接責任(英語版)(secondary liability, secondarily liable)、具体的には、直接侵害を行うと「知っていた」第三者のサイトへ利用者を招き入れるための「場所及び施設」(site and facilities)を提供し侵害を幇助するという寄与侵害行為(contributory infringement)による法的責任及びその間接侵害を管理監督(supervise)する義務があるにもかかわらずそれをしなかったことによる代位責任(英語版)(vicarious liability)を認めなかった。これを受け両者は第9連邦巡回区控訴裁判所(英語版)に交差上訴(cross-appeal)した。それと同時にパーフェクト10はGoogleと同様の行為をなした(インラインリンクで画像を展示(display)した)と主張するAmazonも提訴した(パーフェクト10対Amazon.com事件(英語版))。控訴裁判所は代位侵害を認めなかった下級審決定を支持したが、一方直接侵害については、サムネイルが原著作物に対し変容的性質(英語版)(Transformativeness)を持つ(原著作物がエンターテイメントまたは審美的性質を持つのに対し、被告のサムネイルは情報検索という公益(public benefits, public interests)のためにある)との観点から被告のフェアユースの抗弁を一転認めた。しかし巡回裁判官は、寄与侵害に関し上訴審にて被告が提起したDMCAの「安全港規定(英語版)」("safe harbor provision", 「セーフ・ハーバー・プロヴィジョン」)に基づく積極的抗弁(英語版)(affirmative defense)について、侵害が疑われる著作物に、検索エンジンで全世界に向けてアクセスできるようにしている被告が侵害に寄与していないとは言いづらく、この点は下級審で全く審理されていないため疑義があると述べ、これを退け、本件の一部案(issue)を原審に差し戻す(remand)と決定した。 パーフェクト10は同様の訴訟を多数提起しており(lawsuits)、逆に同社を反訴(カウンタースー)したオンラインストレージ企業のRapidShareは「被告は業務実態がないコピーライト・トロールである」と述べている。 同様にGoogleの検索エンジンのボットによるウェブページ収集が著作権侵害であるとして訴訟提起したブレーク・A・フィールド(Blake A. Field)も「コピーライト・トロール」の一例として挙げられている。 詳細は「フィールド対Google事件」を参照
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