contributory infringementとは? わかりやすく解説

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間接侵害(かんせつしんがい)-contributory infringement-


”間接侵害”とは、侵害一歩手前行為あるいは実質的に侵害と同じとみることができる行為であり、特許権商標権著作権の侵害みなされるものをいう特許法101条、商標法37条、著作権法113条)。

他人特許発明係る物(特許製品)を、無断生産販売等すると、特許権侵害となる。同様に他人特許発明係る方法特許方法)を使用すると、特許権侵害となる(直接侵害)。

これに対し他人特許製品生産にのみ用いる物を生産販売することや、特許方法使用にのみ用いる物を生産販売等することは、直接侵害該当しない。しかし、このような特許品作るための部品販売する行為等は、それを購入した人による特許権侵害引き起こすことになる。したがって特許品作るためにしか用途のない部品専用品)や特許発明の目的達成するために必要不可欠部品不可欠品)を、生産販売などする行為は、特許権侵害するものとみなされる特許法1011号2号)。

なお、専用品は特許品作るしかその用途がないためこれを生産販売すれば、それだけで間接侵害になるが(1011号)、不可欠品は特許品以外にも使える可能性があるため、「不可欠品を購入した者が侵害品を作ること」を販売した者が知っていた場合限り間接侵害となる(1012号)。

他人が、無断商品登録商標付けたり、その商品販売すると、商標権侵害となる(直接侵害)。これに対し他人商品に付けるための登録商標ラベル製造所持したりする行為は、間接侵害として侵害みなされる

他人が、無断著作物複製する著作権侵害となる(直接侵害)。これに対し我が国著作権の効力及ばない外国複製した著作物輸入すること等が間接侵害として侵害みなされる

このような行為侵害同等に扱うことによって、特許権商標権著作権十分に保護される

知的財産用語辞典ブログ「間接侵害」
執筆弁理士 古谷栄男)



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