直接侵害
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/09 07:46 UTC 版)
「Perfect 10対Amazon.com事件」の記事における「直接侵害」の解説
Perfect 10は直接侵害として2つの主張をした。第1にはGoogleの侵害ウェブサイトのフレーミングが直接侵害を構成するものであり、GoogleによるPerfect 10のコンテンツを侵害するウェブサイトのフレーミングは禁じられるよう求めた。第2にGoogleの画像のサムネイルの作成と配信は直接侵害であり、Googleによるサムネイルの作成と配信を禁じるよう求めた。
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直接侵害
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)
「フィールド対Google事件」の記事における「直接侵害」の解説
法廷は直接侵害を証明(demonstrate)する上で3つの先行判例を引用し、次のように判示した。 著作権侵害を証明するには、第1に、原告は著作権の所有権(ownership of the copyright)及び被告の複製行為を示さなければならない。第2に、原告は著作権の直接侵害を立証するために被告側の「意思的行為」(volitional conduct)を示さなければならない。同法廷はNetcom事件に関する分析に同意し、他人の行為を契機にして著作物を自動的に複製、蓄積及び転送する行為はいずれも著作権法501条以下(17 U.S.C. §§ 501)及び合衆国法典第17編第106条 17 U.S.C. § 106に基づく著作権侵害の厳格責任(英語版)をISPが負わないものと認めた(render)判示を支持する。 第1の要件について、原告が著作権を所有するということは両訴訟当事者とも争点としていない。実際に両者が争っているのは、Cachedリンクを通じ著作物へのアクセスを(サービス利用者に)許容することで、著作権侵害の根拠として蓋然的(英語版)な立証に十分な程の、著作権法に基づく複製行為及び頒布行為を被告がしたか否かである。 原告は被告のGooglebotが原告の著作物を複製及び「キャッシュ」に蓄積する処理を著作権侵害とは主張していない(それは普通のインターネット利用者がウェブページにアクセスする時の処理と同様である)。その代わり原告は、被告サービスの利用者がCachedリンクをクリックし、被告のコンピュータから複製をダウンロードした時に、被告が直接侵害を行ったと主張している。しかしこの行為の主体は被告ではなく、被告サービス利用者である。被告はこの過程において受身の立場に立っている。事実被告のコンピュータはサービス利用者の要求に自動応答し、そしてサービス利用者の要求がなければ「キャッシュ」からの複製も作成されず、さらにはサービス利用者にも送信されず、本件本案で主張される侵害は発生しない。被告の自動化されかつ非意思的なこの行為は著作権法に基づく直接侵害とみなされない。 以上から侵害がなかったとの被告有利の略式判決申立は相当である。 ちなみに法廷命令(英語版)文の脚注8によると、原告は被告の寄与侵害責任または代位責任(英語版)(contributory or vicarious liability)などその他の間接侵害責任(英語版)(liability for indirect infringement)については主張していない(not contend)。 続いて法廷は、被告の行為が直接侵害であると仮定した場合、被告が提起した4つの抗弁が立証されると認定した。
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